(平成4年3月26日条例第2号)
改正
平成7年3月30日条例第2号
平成7年3月30日条例第3号
平成7年3月30日条例第5号
平成9年3月24日条例第1号
平成11年12月22日条例第21号
平成12年12月20日条例第27号
平成14年3月18日条例第2号
平成14年11月25日条例第26号
平成18年3月17日条例第8号
平成19年12月10日条例第16号
平成22年3月15日条例第1号
平成22年6月14日条例第8号
平成22年11月30日条例第11号
平成29年3月13日条例第6号
令和元年12月6日条例第19号
令和4年3月11日条例第7号
令和4年9月14日条例第15号
令和5年2月15日条例第1号
令和6年3月12日条例第3号
(趣旨)
(育児休業をすることができない職員)
(育児休業法第2条第1項の条例で定める者)
(育児休業法第2条第1項ただし書の条例で定める特別の事情)
(育児休業法第2条第1項第1号の人事院規則で定める期間を基準として条例で定める期間)
(育児休業の期間の再度の延長ができる特別の事情)
(育児休業の承認の取消事由)
(育児休業に伴う任期付採用に係る任期の更新)
(育児休業をしている職員の期末手当等の支給)
(育児休業をした職員の職務復帰後における号給の調整)
(育児短時間勤務をすることができない職員)
(育児短時間勤務の終了の日の翌日から起算して1年を経過しない場合に育児短時間勤務をすることができる特別の事情)
(育児休業法第10条第1項第5号の条例で定める勤務の形態)
(育児短時間勤務の承認又は期間の延長の請求手続)
(育児短時間勤務の承認の取消事由)
(育児休業法第17条の条例で定めるやむを得ない事情)
(育児短時間勤務の例による短時間勤務に係る職員への通知)
(育児短時間勤務に伴う短時間勤務職員の任用に係る任期の更新)
(育児短時間勤務職員についての給与条例の特例)
第8条第3項、第4項及び第6項決定する決定するものとし、その者の給料月額は、その者の受ける号給に応じた額に勤務時間条例第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数(以下「算出率」という。)を乗じて得た額とする
第8条第10項とするに、算出率を乗じて得た額とする
第10条第4項、第19条及び第24条の2第1項勤務時間条例育児休業条例第17条の規定により読み替えられた勤務時間条例
第15条第2項第2号定年前再任用短時間勤務職員地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第10条第1項に規定する育児短時間勤務をしている職員(以下「育児短時間勤務職員」という。)
第18条第1項支給する支給する。ただし、育児短時間勤務職員が、第1号に掲げる勤務で正規の勤務時間を超えてしたもののうち、その勤務の時間とその勤務をした日における正規の勤務時間との合計が7時間45分に達するまでの間の勤務にあっては、同条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の100(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の125)を乗じて得た額とする
第18条第3項支給する支給する。ただし、育児短時間勤務職員については、「割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した全期間」とあるのは、「38時間45分を超えて勤務した全期間」とする
第18条第4項第2項育児休業条例第17条
第18条第5項要しない要しない。ただし、当該時間が育児休業条例第17条の規定により読み替えられた同項ただし書に規定する7時間45分に達するまでの間の勤務に係る時間である場合にあっては、第23条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の150(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の175)から100分の100(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の125)を減じた割合を乗じて得た額とする
第25条第4項給料給料の月額を算出率で除して得た額
第25条第5項及び第26条第3項給料の月額給料の月額を算出率で除して得た額
第25条第6項規則育児短時間勤務職員の勤務時間を考慮して規則
(部分休業をすることができない職員)
(部分休業の承認)
(部分休業をしている職員の給与の取扱い)
(部分休業の承認の取消事由)
(妊娠又は出産等についての申出があった場合における措置等)
(勤務環境の整備に関する措置)
(施行期日)
(給与条例附則第8項の規定により給与が減ぜられて支給される育児短時間勤務職員等に関する読替え)
(施行期日)
(施行期日)
(施行期日)
(施行期日)
(施行期日)
(経過措置)
(施行期日)
(施行期日)
(育児休業をした職員の職務復帰後における号給の調整に関する経過措置)
(施行期日)
(経過措置)
(施行期日)
(育児休業条例の一部改正)
(施行期日)
(施行期日)