第8条第3項、第4項及び第6項 | 決定する | 決定するものとし、その者の給料月額は、その者の受ける号給に応じた額に勤務時間条例第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数(以下「算出率」という。)を乗じて得た額とする |
第8条第10項 | とする | に、算出率を乗じて得た額とする |
第10条第4項、第19条及び第24条の2第1項 | 勤務時間条例 | 育児休業条例第17条の規定により読み替えられた勤務時間条例 |
第15条第2項第2号 | 定年前再任用短時間勤務職員 | 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第10条第1項に規定する育児短時間勤務をしている職員(以下「育児短時間勤務職員」という。) |
第18条第1項 | 支給する | 支給する。ただし、育児短時間勤務職員が、第1号に掲げる勤務で正規の勤務時間を超えてしたもののうち、その勤務の時間とその勤務をした日における正規の勤務時間との合計が7時間45分に達するまでの間の勤務にあっては、同条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の100(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の125)を乗じて得た額とする |
第18条第3項 | 支給する | 支給する。ただし、育児短時間勤務職員については、「割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した全期間」とあるのは、「38時間45分を超えて勤務した全期間」とする |
第18条第4項 | 第2項 | 育児休業条例第17条 |
第18条第5項 | 要しない | 要しない。ただし、当該時間が育児休業条例第17条の規定により読み替えられた同項ただし書に規定する7時間45分に達するまでの間の勤務に係る時間である場合にあっては、第23条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の150(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の175)から100分の100(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の125)を減じた割合を乗じて得た額とする |
第25条第4項 | 給料 | 給料の月額を算出率で除して得た額 |
第25条第5項及び第26条第3項 | 給料の月額 | 給料の月額を算出率で除して得た額 |
第25条第6項 | 規則 | 育児短時間勤務職員の勤務時間を考慮して規則 |