○西川町職員の分限の事由並びに手続き及び効果に関する条例
(昭和29年12月17日条例第28号)
改正
昭和46年3月15日条例第4号
昭和55年3月18日条例第1号
平成14年3月18日条例第4号
令和元年12月6日条例第21号
令和元年12月6日条例第19号
令和5年2月15日条例第1号
(この条例の目的)
第1条
この条例は地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第27条第2項及び第28条第3項及び第4項の規定に基き、職員の意に反する降給の事由並びに、降任、免職及び休職の手続き及び効果並びに失職の特例等に関し規定することを目的とする。
(降給の事由)
第2条
任命権者は職員の勤務成績がよくない場合においてはその意を反してこれを降給することができる。
(休職の事由)
第2条の2
任命権者は、職員が水難、火災その他の災害により生死不明又は所在不明となった場合は、これを休職とすることができる。
2
任命権者は、法第28条第2項各号の一及び法第55条の2第5項の規定並びに前項の規定に該当して休職にされ、若しくは休職になった職員がその休職の事由の消滅又はその休職の期間の満了により復職した場合において定数に欠員がないときは、これを休職にすることができる。地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条の規定により育児休業をした職員が職務に復帰したときにおいて定数に欠員がない場合についても、同様とする。
(降任、免職及び休職の手続)
第3条
任命権者は法第28条第1項第2号の規定に該当するものとして職員を降任し、若しくは免職する場合又は同条第2項第1号の規定に該当するものとして、職員を休職にする場合においては医師2名を指定してあらかじめ診断を行わなければならない。
2
職員の意に反する降任、免職、休職又は降給は、任命権者が当該職員にその旨を記載した書面を交付して行わなければならない。
(休暇の期間)
第4条
法第28条第2項第1号及びこの条例第2条の2第1項の規定による休職の期間は法令に別段の定めある場合を除く外、3年(当該休職の事由が公務に帰因するときは、その事由が消滅するまでの間)を超えない範囲内において休養を要する程度に応じ個々の場合について任命権者が定める。
この休職の期間が3年に満たない場合においては休職した日から引続き3年を超えない範囲においてこれを更新することができる。
[
第2条の2第1項
]
2
法第28条第2項第2号の規定に該当する場合における休職の期間は当該刑事事件が裁判所に係属する間とする。
3
第2条の2第2項の規定に基づく休職の期間は、定数に欠員が生ずるまでの間とする。
この場合において欠員の数が同条同項の規定に基づく休識者の数より少ないときは、いずれの休職者について欠員を生じたものとするほか、任命権者が定めるものとする。
[
第2条の2第2項
]
4
法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員に対する第1項の規定の適用については、同項中「3年(当該休職の事由が公務に帰因するときは、その事由が消滅するまでの間)を超えない」とあるのは「法第22条の2第2項の規定に基づき任命権者が定める任期の」と、「3年に」とあるのは「法第22条の2第2項の規定に基づき任命権者が定める任期に」と、「3年を超えない」とあるのは「法第22条の2第2項の規定に基づき任命権者が定める任期の」とする。
(休職の効果)
第5条
休職者は職員としての身分を保有するが職務に従事しない。
2
休職者はその休職の期間中法令又は条例に別段の定めある場合の外いかなる給与も支給されない。
(復職)
第6条
任命権者は、休職の期間中であっても、法第28条第2項第1号及びこの条例第2条の2第1項に規定する休職の事由が消滅したときは、当該職員が離職し、又は他の事由により休職にされない限り、すみやかにその職員を復職させなければならない。
[
第2条の2第1項
]
2
休職の期間が満了したときは、当該職員は当然復職するものとする。
(失職の特例)
第7条
任命権者は、公務遂行中の事故により、法第16条第1号に該当するに至った職員のうち、その罪が本人の故意又は重大な過失によらないものであり、かつ刑の執行を猶予された者については、情状により特にその職を失わないものとすることができる。
2
前項の規定により、その職を失わなかった職員が、刑の執行猶予を取り消されたときは、その日においてその職を失う。
(この条例の実施に関して必要な事項)
第8条
この条例の実施に関して必要な事項は、任命権者が定める。
附 則
(施行期日)
1
この条例は、公布の日から施行する。
(降給の事由)
2
当分の間、職員が次の各号に掲げる規定の適用を受ける場合における法第27条第2項に規定する条例で定める降給の事由は、それぞれ当該各号に定める事由とする。
(1)
西川町一般職の職員の給与に関する条例(昭和46年3月町条例第7号)附則第16項 同項に規定する事由
(2)
西川町企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和46年3月町条例第8号)附則第4項 同項に規定する事由
(3)
前2号に掲げる規定に相当するもので規則で定めるもの 当該規定に規定する事由
(降給の手続)
3
前項各号に掲げる規定の適用を受ける職員には、規則の規定又は任命権者の定めるところにより、同項各号に掲げる規定の適用により給料月額が異動することとなつた旨の通知を行うものとする。
附 則(昭和46年3月15日条例第4号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和55年3月18日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成14年3月18日条例第4号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附 則(令和元年12月6日条例第21号)
この条例は、令和元年12月14日から施行する。
附 則(令和元年12月6日条例第19号)抄
(施行期日)
1
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和5年2月15日条例第1号)抄
(施行期日)
第1条
この条例は、令和5年4月1日から施行する。ただし、附則第11条の規定は、公布の日から施行する。