○西川町人事行政の運営等の状況の公表に関する条例
(平成18年3月17日条例第3号)
改正
令和元年12月6日条例第19号
令和5年2月15日条例第1号
(趣旨)
第1条
この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第58条の2の規定に基づき、人事行政の運営等の状況の公表に関し必要な事項を定めるものとする。
(報告の時期)
第2条
任命権者は、毎年10月30日までに、町長に対し、前年度における人事行政の運営の状況を報告しなければならない。
(報告事項)
第3条
前条の規定により人事行政の運営の状況に関し、任命権者が報告しなければならない事項は、職員(臨時的に任用された職員及び非常勤職員(地方公務員法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員及び地方公務員法第22条の2第1項第2号に掲げる職員を除く。)を除く。以下同じ。)に係る次に掲げる事項とする。
(1)
職員の任免及び職員数に関する状況
(2)
職員の給与の状況
(3)
職員の勤務時間その他の勤務条件の状況
(4)
職員の分限及び懲戒処分の状況
(5)
職員の服務の状況
(6)
職員の研修及び勤務成績の評価の状況
(7)
職員の福祉及び利益の保護の状況
(8)
その他町長が必要と認める事項
(公表の時期)
第4条
町長は、第2条及び公平委員会の事務を委託している山形県から業務の状況の報告を受けたときは、毎年3月31日までに、その報告を公表しなければならない。
[
第2条
]
(公表の方法)
第5条
前条の公表は、西川町公告式条例(昭和29年10月町条例第1号)に規定する掲示板に掲示する方法並びに町の広報誌及びホームページに掲載する方法とする。
[
西川町公告式条例(昭和29年10月町条例第1号)
]
(委任)
第6条
この条例の施行について必要な事項は、町長が定める。
附 則
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(令和元年12月6日条例第19号)抄
(施行期日)
1
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和5年2月15日条例第1号)抄
(施行期日)
第1条
この条例は、令和5年4月1日から施行する。ただし、附則第11条の規定は、公布の日から施行する。