○西川町監査委員条例
(昭和39年3月19日条例第5号)
(趣旨)
第1条
この条例は、地方自治法(以下「法」という。)第195条から法第202条までの規定に基づき監査委員について必要な事項を定めることを目的とする。
(監査委員の定数)
第2条
監査委員の定数は、2人とする。
(補助職員)
第3条
監査委員に次の補助職員を置く。
書記
附 則
この条例は、昭和39年4月1日から施行する。