○西川町公共施設等管理運営協議会規則
(昭和62年3月18日規則第6号)
改正
昭和62年9月1日規則第11号
平成元年9月29日規則第15号
平成4年3月26日規則第4号
平成7年3月30日規則第6号
平成16年3月15日規則第1号
平成24年3月28日規則第3号
平成24年3月30日規則第10号
令和5年4月1日規則第7号
令和6年6月11日規則第9号
(目的)
第1条
この規則は、西川町公共施設等管理運営協議会(以下「協議会」という。)を設置し、次に掲げる公共施設等(以下「公共施設等」という。)の適切な管理運営を図ることを目的とする。
(1)
寒河江ダム周辺振興センター 湖月山荘
(2)
西川交流センターあいべ
(3)
大井沢防雪活動センター
(4)
西川町立図書館
(5)
西川町民体育館
(6)
西川町民グラウンド
(7)
西川町民スキー場
(8)
睦合公園
(9)
西川町大井沢自然と匠館
(10)
その他町長が必要と認める公共施設
(職務)
第2条
協議会は、町長の諮問に応じ、次に掲げる事項について調査審議する。
(1)
公共施設等の利用計画及び管理運営に関すること
(2)
その他公共施設等の設置目的達成のため必要な事項に関すること
(組織)
第3条
協議会は、委員15人以内で組織する。
2
委員は、次の各号に掲げる者のうちから町長が委嘱する。
(1)
農林、商工関係団体の役職員
(2)
社会教育関係団体の役職員
(3)
保健福祉関係団体の役職員
(4)
学識経験者
(5)
その他町長が必要と認める者
(会長)
第4条
協議会に会長を置き、委員の互選により選出する。
2
会長は会務を総理し、協議会を代表する。
3
会長事故あるとき又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指名する委員がその職務を代理する。
(任期)
第5条
委員の任期は、2年とする。
2
委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会議)
第6条
協議会は、会長が招集し、会議の議長となる。
2
協議会は、委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。
3
協議会の議事は出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
(庶務)
第7条
協議会の庶務は、総務課において処理する。
(委任)
第8条
この規則に定めるもののほか必要な事項は、協議会で別に定める。
附 則
(施行期日)
1
この規則は、昭和62年4月1日から施行する。
(西川町母子健康センター運営協議会規則等の廃止)
2
次に掲げる規則は、廃止する。
(1)
西川町母子健康センター運営協議会規則(昭和39年3月町規則第2号)
(2)
西川町立病院運営委員会規則(昭和41年11月町規則第3号)
(3)
西川町開発センター運営協議会規則(昭和48年9月町規則第5号)
(4)
大井沢防雪活動センター運営協議会規則(昭和55年8月町規則第4号)
(西川町へき地保健福祉館管理運営規則の一部改正)
3
西川町へき地保健福祉館管理運営規則(昭和43年6月町規則第11号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(寒河江ダム周辺振興センター設置条例施行規則の一部改正)
4
寒河江ダム周辺振興センター設置条例施行規則(昭和54年9月町規則第13号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附 則(昭和62年9月1日規則第11号)抄
1
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成元年9月29日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成4年3月26日規則第4号)
この規則は、平成4年4月1日から施行する。
附 則(平成7年3月30日規則第6号)抄
(施行期日)
1
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成16年3月15日規則第1号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成24年3月28日規則第3号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成24年3月30日規則第10号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(令和5年4月1日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和6年6月11日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。