○西川町事務改善委員会規程
(昭和41年9月10日規程第2号)
改正
昭和51年5月1日訓令第2号
平成5年3月31日訓令第1号
平成7年3月30日訓令第1号
平成16年5月20日告示第20号
平成16年9月15日告示第24号
平成19年3月16日規程第4号
平成24年3月27日告示第10号
令和5年4月1日告示第26号
(目的)
第1条
この規程は、町行政事務の改善及び事務能率の向上について調査審議するため、西川町事務改善委員会(以下「委員会」という。)を設置し、その運営に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(組織)
第2条
委員会は、委員長及び委員若干名をもって組織する。
2
委員長は副町長、副委員長は企画財政課長をもって充てる。
3
委員は、教育長、課長、業務名を冠する主幹、病院事務長、議会事務局長及び農業委員会事務局長並びに町長が特に必要と認め任命した者とする。
(委員長及び副委員長)
第3条
委員長は会務を総理し、会議を招集しその議長となる。
2
副委員長は委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第4条
委員会は、必要により随時に開くことができる。
2
議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
(専門部会)
第5条
委員長は、必要と認めたときは委員以外のもので専門部会を構成し、その調査結果を委員会に報告させることができる。
(事務局)
第6条
委員会の事務局を企画財政課におく。
(細則)
第7条
この規程に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は委員長が定める。
附 則
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(昭和51年5月1日訓令第2号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附 則(平成5年3月31日訓令第1号)
この訓令は、平成5年4月1日から施行する。
附 則(平成7年3月30日訓令第1号)
この規程は、平成7年4月1日から施行する。
附 則(平成16年5月20日告示第20号)
この規程は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成16年9月15日告示第24号)
この規程は、平成16年10月1日から施行する。
附 則(平成19年3月16日規程第4号)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成24年3月27日告示第10号)
この規程は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(令和5年4月1日告示第26号)
この規程は、公布の日から施行する。