○西川町法令審査会規程
(昭和49年3月27日訓令第1号)
改正
昭和51年5月1日訓令第1号
昭和54年6月28日訓令第3号
平成16年3月15日訓令第1号
平成24年3月27日訓令第1号
(目的)
第1条
条例、規則その他法令に関する重要事項について審査させるため、西川町法令審査会(以下「審査会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条
審査会は、定例に属する事項又は軽易な事項を除き、次に掲げる事項を審査する。
(1)
条例、規則、訓令その他諸規程の制定又は改廃に関する事項
(2)
疑義ある法規の解釈適用に関する事項
(3)
その他町長から審査を命ぜられた事項
(委員)
第3条
委員会は、委員若干名をもって組織する。
2
委員は、職員のうちから町長が任命する。
(委員長)
第4条
審査会に委員長を置き、総務課長をもって充てる。
2
委員長は会務を総理する。
3
委員長に事故あるときは、あらかじめ委員長の指名する委員がその職務を代理する。
(会議の招集)
第5条
審査会は、委員長が招集する。
(事案の審査等)
第6条
審査会に附議する事案は、主管課長等の決裁を経たものとする。
2
委員長は、必要があると認める場合は、起案の責任者又は関係ある職員を審議会に出席させ事案の説明、資料の提出及び意見を求めることができる。
第7条
急を要する事案で、委員長において会議を開く暇がないと認めたものは、その文書を持ち廻り、委員の過半数の同意を得た場合は、これをもって審査に替えることができる。
(審査会の庶務)
第8条
審査会の庶務は、総務課において処理する。
附 則
この訓令は、公布の日から施行する。
附 則(昭和51年5月1日訓令第1号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附 則(昭和54年6月28日訓令第3号)
この訓令は、昭和54年7月1日から施行する。
附 則(平成16年3月15日訓令第1号)
この訓令は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成24年3月27日訓令第1号)
この訓令は、平成24年4月1日から施行する。