○西川町災害対策本部条例
(昭和38年3月12日条例第3号)
改正
昭和42年3月9日条例第3号
平成16年3月15日条例第1号
平成24年3月15日条例第7号
平成24年9月18日条例第25号
平成25年6月7日条例第18号
(目的)
第1条
この条例は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第23条の2第8項の規定に基づき、西川町災害対策本部に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(組織)
第2条
災害対策本部長は、災害対策本部の事務を総括し、所部の職員を指揮監督する。
2
災害対策副本部長は、災害対策本部長を助け、災害対策本部長に事故があるときは、その職務を代理する。
3
災害対策本部員は、災害対策本部長の命を受け、災害対策本部の事務に従事する。
(部)
第3条
災害対策本部長は、必要と認めるときは、災害対策本部に部を置くことができる。
2
部に属すべき災害対策本部員は、災害対策本部長が指名する。
3
部に部長を置き、災害対策本部長の指名する災害対策本部員がこれに当たる。
4
部長は、部の事務を掌理する。
(庶務)
第4条
災害対策本部の庶務は、総務課において処理する。
(雑則)
第5条
前各条に定めるもののほか、災害対策本部に関し必要な事項は、災害対策本部長が定める。
附 則
この条例は、昭和38年4月1日から施行する。
附 則(昭和42年3月9日条例第3号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和41年10月1日から適用する。
附 則(平成16年3月15日条例第1号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成24年3月15日条例第7号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成24年9月18日条例第25号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成25年6月7日条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。