○西川町印鑑条例施行規則
(昭和51年4月15日規則第5号)
改正
平成10年3月23日規則第1号
平成24年7月6日規則第11号
平成26年3月27日規則第1号
令和2年3月11日規則第2号
令和5年12月12日規則第19号
西川町印鑑条例施行規則(昭和41年3月町規則第3号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条
この規則は、西川町印鑑条例(昭和51年3月町条例第2号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
[
西川町印鑑条例(昭和51年3月町条例第2号。以下「条例」という。)
]
(印鑑の登録申請)
第2条
条例第4条の規定により、印鑑の登録を受けようとする者は、印鑑登録申請書に印鑑を添えて、住民基本台帳を保管する課又は支所に提出しなければならない。
[
条例第4条
]
(印鑑登録申請書の照合)
第3条
町長は、印鑑登録の申請があったときは、その者の住所、氏名(氏に変更があった者に係る住民票に旧氏の記載(法第6条第3項の規定により磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。以下同じ。)をもって調製する住民票にあっては、記録。以下同じ。)がされている場合にあっては氏名及び当該旧氏、外国人住民に係る住民票に通称の記載がされている場合にあっては氏名及び当該通称)、生年月日を住民基本台帳と照合しなければならない。
(登録申請の確認)
第4条
条例第5条第3項第1号に規定する官公署の発行した免許証、許可証若しくは身分証明書にあっては、写真に割印又は浮き出しプレスによる契印があるかラミネートしたものに限るものとする。
[
条例第5条第3項第1号
]
2
条例第5条第4項に規定する期限は、照会の日から起算して30日以内とする。
[
条例第5条第4項
]
第5条 削除
(印鑑の登録拒否)
第6条
条例第6条第2項第6号に規定する登録を受けようとする印鑑として不適当と認めるものは、次の各号の一に該当する印鑑をいう。
[
条例第6条第2項第6号
]
(1)
はなはだしく縁が欠けたもの又は縁がないもの。
(2)
指輪及びアクセサリーに刻印したもの。
(3)
極端に変形しているもの。
(4)
平仮名又は片仮名を変体文字で表わしたもの。
(印鑑登録証の交付)
第7条
条例第8条の規定による印鑑登録証を交付する場合において、その代理人に対して交付するときは、受領印を徴するものとする。
[
条例第8条
]
(印鑑登録原票の改製)
第8条
町長は、印鑑登録原票の印影又は記載事項が不鮮明となったとき、又はその他必要と認めたときは、印鑑の登録を受けている者にその旨通知し、その登録印鑑及び印鑑登録証の提示を求め印鑑登録原票を改製するものとする。
この場合において、改製された印鑑登録原票は従前の印鑑登録原票とみなす。
(印鑑登録証の亡失)
第9条
条例第9条による届出については、緊急の場合で、登録番号が判明しているものについては、電話でも受け付けることができる。
その場合は、印鑑証明書の発行のみを停止し、後に条例第13条第2号の届出があったときにおいて登録を抹消するものとする。
[
条例第9条
] [
条例第13条第2号
]
2
印鑑登録者が条例第13条各号のいずれかに該当するときは、直ちに登録証を返還しなければならない。
[
条例第13条各号
]
(印鑑登録証の再交付)
第10条
条例第10条第2項による再交付をするときにおいて、登録番号及び発行者氏名印が不明の場合は再交付できないものとする。
[
条例第10条第2項
]
(押印に使用する印肉)
第11条
印鑑の登録及びこれらに必要な手続きのために印鑑を押印するときは、朱肉を使用しなければならない。
(登録廃止の申請)
第12条
条例第12条による登録廃止の申請における手続きの確認については、条例第5条の規定によらなければならない。
[
条例第5条
] [
条例第12条
]
(印鑑登録の抹消)
第13条
条例第13条第7号による抹消すべき理由とは、意思能力を有しない者と判明したとき、その他をいう。
[
条例第13条第7号
]
(代理人)
第14条
条例第14条に規定する権限の委任を受けている旨を証する書面とは、代理権授与通知書、代理人選任届、委任状をいい登録申請書の署名及び登録印鑑を押印しなければならない。
[
条例第14条
]
2
条例第14条に規定する行為のため、町長は特に必要に応ずる場合を考慮し、代理権授与通知書を備えておくものとする。
[
条例第14条
]
3
代理人は15歳以上の者で本町の住民基本台帳に記録されている者と否とを問わない。
(印鑑登録証明書の交付)
第15条
町長は、条例第15条の規定による印鑑登録証明書の交付申請があったときは、印鑑登録証及び印鑑登録証明書交付申請書の記載事項と印鑑登録原票とを対照し、相違ないことを確認したうえ当該交付の申請をした者に印鑑登録証明書を交付し、かつ、印鑑登録証を返付しなければならない。
[
条例第15条
]
2
町長は、印鑑登録証明書を作成するにあたり、印鑑の写しを複写し、又はプリンターから打ち出すものとする。
(印鑑登録の証明)
第16条
町長は、停電等やむを得ない特別の理由により条例第16条に規定する方法では印鑑登録の証明が行えないときは、印鑑登録証明書の交付申請者の申出により、印鑑登録証と登録してある印鑑の提出を求めて印鑑登録原票に登録してある印鑑の印影について証明することができる。
[
条例第16条
]
(抹消した印鑑登録原票)
第17条
町長は、条例第13条の規定により、印鑑登録原票を抹消した場合において、当該印鑑登録原票に抹消年月日を記載し、これを除印鑑登録原票として保管するものとする。
[
条例第13条
]
(申請書の様式)
第18条
印鑑に関する申請書、証明書その他の様式は、次の各号に定めるところによる。
(1)
印鑑登録申請書 様式第1号
[
様式第1号
]
(2)
照会書及び回答書 様式第2号
[
様式第2号
]
(3)
印鑑登録証 様式第3号
[
様式第3号
]
(4)
印鑑登録原票 様式第4号
[
様式第4号
]
(5)
印鑑登録証受領書 様式第5号
(6)
印鑑登録証明書 様式第6号
[
様式第6号
]
(7)
印鑑登録証亡失届 様式第7号
[
様式第7号
]
(8)
印鑑登録廃止申請書 様式第8号
[
様式第8号
]
(9)
印鑑登録再交付申請書 様式第9号
[
様式第9号
]
(10)
代理権授与通知書(代理人選任届) 様式第10号
[
様式第10号
]
(11)
印鑑登録証明書交付申請書 様式第11号
[
様式第11号
]
(文書の保存期限)
第19条
印鑑に関する文書の保存期限は、当該年度の翌年から起算して次のとおりとする。
(1)
印鑑登録原票 永久
(2)
除印鑑登録原票 5年
(3)
印鑑登録申請書 3年
(4)
照会書及び回答書 3年
(5)
印鑑登録証受領書 3年
(6)
印鑑登録証亡失届 3年
(7)
印鑑登録廃止申請書 3年
(8)
印鑑登録再交付申請書 3年
(9)
委任状及び代理権授与通知書(代理人選任届) 3年
(10)
印鑑登録証明書交付申請書 3年
(11)
その他印鑑に関する書類 2年
附 則
この規則は、昭和51年5月1日から施行する。
附 則(平成10年3月23日規則第1号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附 則(平成24年7月6日規則第11号)
この規則は、平成24年7月9日から施行する。
附 則(平成26年3月27日規則第1号)
この規則は、平成26年3月31日から施行する。
附 則(令和2年3月11日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和5年12月12日規則第19号)
この規則は、令和6年3月1日から施行する。
様式第1号
印鑑登録申請書
様式第2号
照会書及び回答書
様式第3号
印鑑登録証
様式第4号
印鑑登録原票
様式第5号
印鑑登録証受領書
様式第6号
印鑑登録証明書
様式第7号
印鑑登録証亡失届
様式第8号
印鑑登録廃止申請書
様式第9号
印鑑登録再交付申請書
様式第10号
代理権授与通知書(代理人選任届)
様式第11号
印鑑登録証明書交付申請書