○町長の職務を代理する者の順位を定める規則
(昭和55年10月20日規則第6号)
改正
昭和61年9月12日規則第4号
平成16年3月15日規則第1号
平成16年9月15日規則第7号(題名改正)
平成19年3月16日規則第2号
平成24年3月28日規則第3号
町長及び収入役の職務を行う者の順位等に関する規則(昭和29年規則第12号)の全部を改正する。
地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第152条第3項の規定に基づき、町長の職務を代理する職員は、課長たる職員とし、その席次は、次の順位による。
(1)
総務課長の職にある職員
(2)
前号に掲げる者を除くほか、号給の高低の順位により、号給が同じであるときは、在職年月数の長短の順位による。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和61年9月12日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成16年3月15日規則第1号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成16年9月15日規則第7号)
この規則は、平成16年10月1日から施行する。
附 則(平成19年3月16日規則第2号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成24年3月28日規則第3号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。