○西村山広域行政事務組合と西川町との事務委託に関する規約
(昭和54年4月1日告示第9号)
改正
平成7年3月30日告示第16号
平成9年12月22日告示第29号
平成16年12月10日告示第30号
平成20年12月10日告示第25号
令和4年3月11日告示第7号
(事務の委託)
第1条
地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の14第1項の規定に基づき、西村山広域行政事務組合(以下「甲」という。)は、次の各号に掲げる事務を西川町(以下「乙」という。)に委託する。
(1)
西村山広域行政事務組合寒河江地区斎場使用許可書の交付に関する事務
(2)
その他前号に関連する事務
(管理及び執行の方法)
第2条
前条に掲げる事務の管理及び執行については、甲の条例及び規則その他に定めるところによる。
第3条
委託事務の管理及び執行に要する経費は、甲の負担とし、その額及び支払の方法については、甲の理事会と乙の長とが協議して決める。
(その他必要な事項)
第4条
この規約に定めるもののほか委託事務の処理に関し、必要な事項は、甲の理事会と乙の長とが協議して定める。
附 則
この規約は、公布の日から施行する。
附 則(平成7年3月30日告示第16号)
この規約は、平成7年4月1日から施行する。
附 則(平成9年12月22日告示第29号)
この規約は、平成10年4月1日から施行する。
附 則(平成16年12月10日告示第30号)
この規約は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成20年12月10日告示第25号)
この規約は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月11日告示第7号)
(施行期日)
1
この規約は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2
この規約の施行前において交通災害共済の会員に発生した交通事故については、なお従前の例による。