○西村山広域行政事務組合規約
(昭和54年4月1日指令地第7号)
改正
昭和60年10月26日指令地第13号
昭和63年4月1日指令地第1号
平成4年1月9日指令地第1号
平成13年9月28日
平成15年1月30日 指令村総企振第22号
平成20年1月29日指令村総企振第21号
令和3年12月7日指令市町村第3号
西村山広域行政事務組合規約(昭和47年3月指令地第15948号)の全部を改正する。
目次
第1章 総則(第1条-第4条)
第2章 組合の議会(第5条-第8条)
第3章 組合の執行機関(第9条-第12条)
第4章 組合の経費(第13条)
附則
第1章 総則
(組合の名称)
第1条
この組合は、西村山広域行政事務組合(以下「組合」という。)という。
(組合を組織する地方公共団体)
第2条
組合は、寒河江市、河北町、大江町、朝日町、西川町(以下「関係市町」という。)をもって組織する。
(組合の共同処理する事務)
第3条
組合は、次表右側に掲げる市町に係る同表左側の事務を共同処理する。
共同処理する事務
市町
西村山広域市町村圏計画の策定及び当該計画に基づく事業の実施及び連絡調整に関する事務
寒河江市、河北町、大江町、朝日町、西川町
消防(消防団及び消防水利に関する事務を除く。)及び救急業務に関する事務
養護老人ホームの設置及び管理運営に関する事務
衛生処理場、火葬場の設置及び管理運営に関する事務
寒河江市、大江町、朝日町、西川町
(組合事務所の位置)
第4条
組合の事務所は、寒河江市本町2丁目8番3号に置く。
第2章 組合の議会
(議会の組織及び議員の選挙の方法)
第5条
組合の議会の議員(以下「組合の議員」という。)の定数は18人とする。
2
組合の議員は、関係市町の議会において議員のなかから次の議員を選挙する。
寒河江市 6人、河北町 3人、大江町 3人、朝日町 3人、西川町 3人
3
組合の議員に欠員を生じたときは、当該欠員となった議員を選挙した関係市町の議会はすみやかに後任者を選挙しなければならない。
(議員の任期)
第6条
組合の議員の任期は、関係市町の議会の議員の任期による。
(議長及び副議長)
第7条
組合の議会は、議員のなかから議長及び副議長1人を選挙しなければならない。
2
議長及び副議長の任期は、当該議員の任期による。
(特別議決)
第8条
組合の議決すべき事件のうち、関係市町の一部に係るものの議決については、当該事件に関係する市町から選出されている議員の出席者の過半数の賛成を含む出席議員の過半数でこれを決する。
第3章 組合の執行機関
(理事会)
第9条
組合に理事会を置く。
2
理事は、関係市町の長をもって充てる。
3
理事の任期は、当該関係市町の長の任期とする。
4
理事会に理事長及び副理事長1人を置く。
5
理事長及び副理事長は理事会で互選する。
6
理事長及び副理事長の任期は、就任の日から当該関係市町の長の任期とする。
ただし、再任を妨げない。
7
理事長は、理事会に関する事務を処理し、理事会を代表する。
8
副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故あるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。
9
関係市町の長に事故があるとき又は欠けたときは、当該関係市町において地方自治法(昭和22年法律第67号)第152条の規定により、当該関係市町の長の職務を代理する者が、理事の職務を代理するものとする。
10
前各号に定めるもののほか、理事会の組織及び運営に関し必要な事項は、理事会が定める。
(会計管理者)
第10条
組合に会計管理者を置く。
2
会計管理者は、寒河江市の会計管理者をもって充てる。
(監査委員)
第11条
組合に監査委員2人を置く。
2
監査委員は、理事会が組合の議会の同意を得て、人格が高潔で、地方公共団体の財務管理、事業の経営管理その他行政運営に関し優れた識見を有する者(以下「識見を有する者」という。)及び組合議員から各1人を選任する。
3
監査委員の任期は、識見を有する者の中から選任される者にあっては、4年とし、組合議員の中から選任される者にあっては組合議員の任期による。
(職員)
第12条
組合に職員を置く。
2
前項の職員は、理事会がこれを任免する。
3
職員の定数は条例でこれを定める。
第4章 組合の経費
(経費の支弁方法)
第13条
組合の経費は、次の各号に掲げる収入をもって充てる。
(1)
第3条に掲げる事務を共同処理する市町の分担金
[
第3条
]
(2)
使用料及び手数料
(3)
負担金及び補助金
(4)
地方債
(5) 削除
(6)
事業によって生ずる収入
(7)
その他の収入
2
前項第1号に規定する市町の分担金は、理事会が組合の議会の議決を経て定める。
附 則
1
この規約は、山形県知事の許可のあった日から施行する。
2
施行の日の前日において、この規約による改正前の西村山広域行政事務組合規約の規定による組合の管理者及び監査委員の職にある者並びに吏員その他の職にある者は、改正後の西村山広域行政事務組合規約(以下「改正後の規約」という。)の規定により、組合の管理者にあっては理事長に互選されたものと、監査委員にあっては選任されたものと、吏員その他の職員は任命されたものとみなす。
3
前項の監査委員のうち知識経験を有する者のなかから選任された者の任期は、改正後の規約の規定にかかわらず、昭和57年3月31日までとする。
4
昭和54年3月31日をもって解散する寒河江地区共立衛生事業組合、寒河江川治水組合、寒河江西村山地区交通災害共済組合(以下「解散する組合」という。)に在職する一般職の職員は、組合の一般職の職員としての身分を引き続き保有するものとする。
5
組合は、解散する組合の事務を承継するものとする。
附 則(昭和60年10月26日指令地第13号)
この規約は、山形県知事の許可のあった日から施行する。
附 則(昭和63年4月1日指令地第1号)
この規約は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第286条第1項の規定による山形県知事の許可のあった日から施行する。
附 則(平成4年1月9日指令地第1号)
この規約は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第286条第1項の規定による山形県知事の許可のあった日から施行する。
附 則(平成13年9月28日)
この規約は、平成14年1月1日から施行する。
附 則(平成15年1月30日 指令村総企振第22号)
この規約は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第286条第1項の規定による山形県知事の許可のあった日から施行し、施行日以降初めて告示される、西村山広域行政事務組合規約第2条の関係市町における一般選挙から適用する。
附 則(平成20年1月29日指令村総企振第21号)
この規約は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(令和3年12月7日指令市町村第3号)
(施行期日)
1
この規約は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2
この規約による変更前の第3条中に規定する交通災害共済に関する事務について、この規約の施行の際、現に効力を有するものは、なお従前の例による。