○西川町防災行政無線局管理運用規程
(昭和56年11月16日告示第21号)
改正
昭和60年7月24日告示第9号
昭和63年2月9日告示第1号
昭和63年3月25日告示第8号
平成5年3月31日告示第11号
平成7年3月30日告示第17号
平成13年3月23日告示第11号
平成16年5月20日告示第20号
平成24年3月27日告示第10号
平成29年3月29日告示第16号
令和5年4月1日告示第26号
(目的)
第1条
この規程は、西川町地域防災計画に基づく災害対策に係る事務及び行政事務に関し、円滑な通信の確保を図るため設置する西川町防災行政無線局の管理、運用について、電波法(昭和25年法律第131号)及び関係法規に定めるもののほか必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条
この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1)
無線局
電波法第2条第5号に規定する西川町防災行政無線局(以下「無線局」という。)をいう。
(2)
固定局
相互通信を目的として、西川町役場及び月山沢中継所に設置する無線局をいう。
(3)
基地局
陸上移動局を通信の相手方として、月山沢中継所に設置する移動しない無線局をいう。
(4)
親機
西川町役場に設置する固定局のうち、次号の子機及び第6号の陸上移動局を通信統制する機能を有する機器で、総務課に設置するものをいう。
(5)
子機
前号の親機に服し、主として次号の陸上移動局と通信するみどり共創課、町民税務課、西川町水道管理センター、西川町立病院、西川町保健センター及び西村山広域行政事務組合消防署西川分署に設置する機器をいう。
(6)
陸上移動局
陸上を移動中又はその特定しない地点に停止中、運用する車載型又は携帯型及び集落可搬の無線局をいう。
(7)
防災行政無線設備
前各号の無線局及びその附帯設備を含めた通信施設をいう。(以下「設備」という。)
(8)
無線従事者
無線設備の操作を行う者であって、総務大臣の免許をうけ、かつ、当該無線設備を操作する資格を有するものをいう。
(無線局の構成)
第3条
無線局の設置場所及び識別信号は、別表のとおりとする。
[
別表
]
(無線統括管理者)
第4条
当該設備に無線統括管理者(以上「統括管理者」という。)を置く。
2
統括管理者は、設備の管理、運用の業務を行うとともに、無線管理者及び無線取扱責任者を指揮監督する。
3
統括管理者は、総務課長の職にある者をもって充てる。
(無線管理者)
第5条
次の部署に無線管理者(以下「管理者」という。)を置く。
(1)
親機及び子機を配備した部署
(2)
陸上移動局を配備した部署
2
管理者は、本庁にあっては、当該部署の課長、出先機関等にあっては、当該機関の長をもって充てる。
3
管理者は、統括管理者の命を受け、当該部署に設置した設備の管理、監督の業務を所掌する。
(無線取扱責任者)
第6条
当該設備に無線取扱責任者(以下「取扱責任者」という。)を置く。
2
取扱責任者は、町長が、無線従事者の資格を有する職員の中から指名し、これに充てる。
3
取扱責任者は、統括管理者の命を受け、無線局を管理、運用し、無線局に係る業務を所掌する。
(無線従事者の配置)
第7条
町長は、当該設備に属する無線局の運用体制に見合った員数の無線従事者を配置するものとする。
2
統括管理者は、無線従事者の現状を把握するため、毎月4月1日をもって無線従事者名簿(別記様式第1号)を作成するものとする。
[
別記様式第1号
]
(無線従事者の任務)
第8条
無線従事者は、当該設備に属する無線局の設備の保守管理及び運用を行い、無線業務日誌(別記様式第2号)の記載を行うものとする。
[
別記様式第2号
]
2
無線従事者は、通信取扱者の行う設備の操作を指揮監督する。
(通信員)
第9条
通信員は、無線局の通信に従事する町の職員とする。
2
通信員は、無線従事者の指揮監督のもとに、電波法等関係法令を遵守して、無線局の通信を行わなければならない。
(備え付け書類等の管理)
第10条
取扱責任者は、電波法等関係法令に基づく業務書類を管理保管する。
2
取扱責任者は、電波法令集を常に現行のものに維持しておくものとする。
3
無線従事者は、無線業務日誌について、毎月1回、統括管理者及び取扱責任者の査閲を受けるとともに、電波関係法令に規定された報告を行うものとする。
(無線局の運用)
第11条
無線局の運用方法については、別に定めるところによるものとする。
(無線設備の保守点検)
第12条
無線設備の正常な機能維持を確保するため、次のとおり保守点検を行う。
(1)
毎日点検
(2)
月点検
(3)
年点検
2
点検項目については、無線設備の点検表(別記様式第3号)のとおりとする。
[
別記様式第3号
]
3
保守点検の責任者は、次のとおりとする。
(1)
毎日点検は、通信員又は無線従事者
(2)
毎月点検は、管理者及び取扱責任者
(3)
年点検は、統括管理者
4
予備装置及び予備電源については、毎月1回以上その装置を使用し、その機能を確認しておくものとする。
5
点検の結果、異常を発見したときは、直ちに統括管理者に報告するものとする。
(通信訓練)
第13条
統括管理者は、非常災害に備え、通信機能の確認及び通信運用の習熟を図るため、次により定期的な通信訓練を行うものとする。
(1)
総合防災訓練に併せた総合通信訓練 毎年1回
(2)
定期通信訓練 毎年2回
2
訓練は、通信統制訓練、住民への警報、通報等の伝達訓練を重点として行うものとする。
(研修)
第14条
統括管理者は、毎年1回以上、通信取扱者等に対して、電波法令及び運用規則並びに設備の取扱要領等の研修を行うものとする。
附 則
1
この規程は、公布の日から施行する。
2
第4条第3項中「総務課長」とあるを、昭和56年12月31日までの間は、「企画開発課長」と読み替えるものとする。
附 則(昭和60年7月24日告示第9号)
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(昭和63年2月9日告示第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(昭和63年3月25日告示第8号)
この規程は、昭和63年4月1日から施行する。
附 則(平成5年3月31日告示第11号)
この規程は、平成5年4月1日から施行する。
附 則(平成7年3月30日告示第17号)
この規程は、平成7年4月1日から施行する。
附 則(平成13年3月23日告示第11号)
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(平成16年5月20日告示第20号)
この規程は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成24年3月27日告示第10号)
この規程は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成29年3月29日告示第16号)
この規程は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(令和5年4月1日告示第26号)
この規程は、公布の日から施行する。
別表
無線局の設置場所及び識別信号
同報系親局設置場所
識別信号
位置
ぼうさいにしかわこうほう
西川町役場
同報系再送信子局設置場所
識別信号
位置
にしかわつきやまざわちゅうけい
弓張平公園
にしかわゆうのさいそうしん
熊野集会所
にしかわいわねざわさいそうしん
岩根沢公民館
にしかわよこぐきさいそうしん
横岫集会所
にしかわこやまさいそうしん
町民体育館小山分館
にしかわほんどうじさいそうしん
本道寺集会センター
にしかわしみずばらさいそうしん
清水原集会センター
同報系屋外拡声子局設置場所(アンサーバック子局)
識別信号
位置
にしかわむつあいこうみんかん
睦合公民館
にしかわかいしゅうこうみんかん
海味公民館
にしかわこうりゅうせんたーあいべ
西川交流センターあいべ
にしかわつなとりこうみんかん
綱取公民館
にしかわいわねざわたいいくかん
町民体育館岩根沢分館
にしかわみずさわおんせんかん
水沢温泉館
にしかわおぬまちょうないかい
小沼町内会館
にしかわよしかわけんしゅうせんたー
吉川研修センター
にしかわぬまやましゅうかいせんたー
沼山集会センター
にしかわいりまこうみんかん
入間公民館
にしかわしずかいかん
志津会館
にしかわおおいさわでんしょうかん
自然と匠の伝承館
移動系固定局
防災西川町役場
西川町役場
防災月山沢中継
月山沢中継所
移動系基地局
防災西川
月山沢中継所
移動系陸上移動局
にしかわ1
車載 総務課
にしかわ2
車載 みどり共創課
にしかわ4
車載 学校教育課
にしかわ5
車載 みどり共創課
にしかわ6
車載 建設水道課
にしかわ11
車載 町民税務課
にしかわ12
車載 学校教育課
にしかわ14
車載 総務課
にしかわ17
車載 町民税務課
にしかわ18
車載 学校教育課
にしかわ19
車載 学校教育課
にしかわ22
車載 学校教育課
にしかわ25
車載 学校教育課
にしかわ26
ショルダー 総務課
にしかわ27
車載 町民税務課
にしかわ31
ショルダー 総務課
にしかわ36
ショルダー 総務課
にしかわ37
ショルダー 総務課
にしかわ38
ショルダー 総務課
にしかわ39
ショルダー 総務課
にしかわ40
携帯 総務課
にしかわ43
携帯 総務課
にしかわ44
携帯 総務課
にしかわ45
携帯 総務課
にしかわ47
携帯 総務課
にしかわ53
車載 学校教育課
別記様式第1号
無線従事者名簿
様式第2号
無線業務日誌
様式第3号
無線設備の点検表