○西川町情報公開条例施行規則
(平成11年3月23日規則第1号)
改正
平成16年3月15日規則第1号
平成24年3月28日規則第3号
平成28年3月23日規則第4号
(趣旨)
第1条
この規則は、西川町情報公開条例(平成11年3月町条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
[
西川町情報公開条例(平成11年3月町条例第1号。以下「条例」という。)
]
(記録媒体の種類及び手数料の額等)
第2条
条例第2条第2号に規定する規則で定める記録媒体は、次の各号に掲げるものとする。
[
条例第2条第2号
]
(1)
フィルム(マイクロフィルム、スライドフィルム、ネガフィルム及び映画フィルムをいう。)
(2)
磁気テープ(ビデオテープ及び録音テープをいう。)
(3)
光ディスク及び磁気ディスク(コンパクトディスク及びフロッピーディスクをいう。)
2
条例第2条第3号に規定する規則で定める記録媒体及び同号に規定する規則で定める方法並びに条例第12条第1項第3号に規定する規則で定める額は、次のとおりとする。
記録媒体の種類
方法
手数料の額
マイクロフィルム
映写
1コマ1回につき
30円
スライドフィルム及びネガフィルム
映写
1コマ1回につき
30円
映画フィルム
映写
1巻1回につき
800円
ビデオテープ
再生
1巻1回につき
500円
録音テープ
再生
1巻1回につき
400円
光ディスク及び磁気ディスク
再生
1枚1回につき
500円
[
条例第2条第3号
] [
条例第12条第1項第3号
]
(開示請求)
第3条
条例第5条に規定する書面は、情報開示請求書(別記様式第1号)によるものとする。
[
条例第5条
] [
別記様式第1号
]
2
情報の開示の請求は、実施機関が別に定める場所において受け付けるものとする。
(部分開示の適用除外等)
第4条
条例第6条第4項に規定する規則で定める記録媒体及び区分の単位は、次のとおりとする。
[
条例第6条第4項
]
(1)
マイクロフィルム、スライドフィルム及びネガフィルム コマ単位
(2)
映画フィルム及び磁気テープ 巻単位
(3)
光ディスク及び磁気ディスク ファイル単位
(権限ある公務員)
第5条
条例第7条第2号ウに規定する一定の職務上の権限又は責任を有する公務員として規則で定める者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
[
条例第7条第2号
]
(1)
地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第3項第1号及び第2号に掲げる職にある者
(2)
実施機関の職員のうち、その所管する事務につき専決で処理する権限を常例として与えられている者(以下「専決権者」という。)
(3)
専決権者を指揮監督する職にある者
(4)
実施機関の職員以外の公務員で、前3号に掲げる者の権限又は責任と同等又はそれ以上の権限又は責任を有すると認められる者
(開示請求に対する決定通知等)
第6条
条例第9条第1項の規定による通知は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める様式によるものとする。
[
条例第9条第1項
]
(1)
条例第6条第1項の規定による開示の決定のみを行う場合 情報開示決定通知書(別記様式第2号)
[
条例第6条第1項
] [
別記様式第2号
]
(2)
条例第6条第2項の規定による開示をしない旨の決定を行う場合 情報不開示決定通知書(別記様式第3号)
[
条例第6条第2項
] [
別記様式第3号
]
(3)
条例第6条第3項の規定による一部開示の決定を行う場合 情報一部開示決定通知書(別記様式第4号)
[
条例第6条第3項
] [
別記様式第4号
]
(4)
条例第8条の規定による開示請求を拒否する旨の決定を行う場合 開示請求情報の存否に関する通知書(別記様式第5号)
[
条例第8条
] [
別記様式第5号
]
2
条例第9条第2項の規定による通知は、情報開示等決定期間延長通知書(別記様式第6号)により行うものとする。
[
条例第9条第2項
] [
別記様式第6号
]
(情報の開示の方法)
第7条
条例第11条第1項の規定による情報の開示は、実施機関が指定する日時及び場所において、職員の立会いの下において行わなければならない。
[
条例第11条第1項
]
2
前項の場合において、情報の開示を受ける者が当該閲覧又は視聴に係る情報を汚損し、又は破損するおそれがあると認めるときは、当該情報の閲覧又は視聴を中止させ、又は禁止することができる。
3
情報の写しの交付部数は、開示の請求があった情報一件につき一部とする。
ただし、実施機関が当該情報の複写が技術的に困難であると認めるとき又は複写に要する作業が著しく事務に支障をきたすと認めるときは、当該情報の写しの交付を行わないことができる。
4
情報の写しを交付する場合は、単色により、日本工業規格A列4番による用紙を用いて行うものとする。
ただし、実施機関がこれにより難いと認める場合は、この限りでない。
(意見の聴取の通知等)
第8条
実施機関は、条例第10条第2項の規定により、第三者に対し、意見を述べる機会を与える場合は、当該第三者に対し、あらかじめ、次に掲げる事項について、書面により通知しなければならない。
[
条例第10条第2項
]
(1)
情報に記録されている当該第三者に関する情報の内容
(2)
意見を聴取する予定の期日及び場所
(3)
当該第三者が意見を述べることとした場合にその意見の聴取を担当する課等
2
前項の規定による通知は、情報開示第三者通知書(別記様式第7号)によるものとする。
[
別記様式第7号
]
3
第1項の規定による通知を受けた第三者は、口頭又は書面による意見の陳述を希望する場合は、実施機関が指定する日までに、情報開示第三者意見書(別記様式第8号)を実施機関に提出するものとする。
[
別記様式第8号
]
4
実施機関は、第三者が口頭による意見の陳述を希望した場合は、当該第三者に対し、意見の聴取を行う日時及び場所を、情報開示第三者意見聴取通知書(別記様式第9号)により通知しなければならない。
[
別記様式第9号
]
(代理人)
第9条
前条第3項により口頭による意見の陳述を希望した第三者は、意見の陳述について、代理人を選任することができる。
2
前項の代理人の資格は、書面で証明しなければならない。
(意見の聴取の実施)
第10条
実施機関は、第三者から意見の聴取を行うに際し、当該実施機関の指定する職員(以下「主宰者」という。)に、開示請求に係る情報に記録されている第三者に関する情報の内容について、当該第三者又はその代理人(以下「第三者等」という。)に対し、説明させなければならない。
2
第三者等は、主宰者に対し、意見を述べ、及び質問をすることができる。
3
主宰者は、第三者等が意見の聴取に係る事案の範囲を超えて陳述する場合その他意見の聴取の適正な進行を図るためやむを得ないと認める場合は、陳述を制限することができる。
4
主宰者は、必要があると認めるときは、第三者に対し、質問をし、又は説明を求めることができる。
5
主宰者は、意見の聴取の進行を妨げ、又はその秩序を乱す者に対し、退場を命じる等必要な措置をとることができる。
6
意見の聴取は、公開しない。
(意見の聴取の終結)
第11条
実施機関は、その指定した日までに情報開示第三者意見書の提出がない場合又は第三者が意見の聴取に出頭しない場合は、当該第三者に対し改めて意見を述べる機会を与えることなく、意見の聴取を終結することができる。
(情報開示決定第三者通知書)
第12条
条例第10条第3項による通知は、情報開示決定第三者通知書(別記様式第10号)によるものとする。
[
条例第10条第3項
] [
別記様式第10号
]
(審査会の運営)
第13条
西川町情報公開審査会の運営に関し必要な事項は、会長が当該審査会に諮って定める。
(調整)
第14条
情報の公開に関する調整は、総務課長が行う。
(委任)
第15条
この規則に定めるもののほか、条例の施行に関し必要な事項は、実施機関が定める。
[
条例
]
附 則
この規則は、平成11年7月1日から施行する。
附 則(平成16年3月15日規則第1号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成24年3月28日規則第3号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月23日規則第4号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
別記様式第1号
情報開示請求書
様式第2号
情報開示決定通知書
様式第3号
情報不開示決定通知書
様式第4号
情報一部開示決定通知書
様式第5号
開示請求情報の存否に関する通知書
様式第6号
情報開示等決定期間延長通知書
様式第7号
情報開示第三者通知書
様式第8号
情報開示第三者意見書
様式第9号
情報開示第三者意見聴取通知書
様式第10号
情報開示決定第三者通知書