○西川町情報公開条例
(平成11年3月23日条例第1号)
改正
平成15年3月17日条例第1号
平成16年3月15日条例第1号
平成24年3月15日条例第5号
平成28年3月15日条例第9号
令和5年3月13日条例第2号
目次
第1章 総則(第1条-第3条)
第2章 情報の開示(第4条-第12条)
第3章 審査請求(第13条-第19条)
第4章 情報公開制度の総合的な推進(第20条・第21条)
第5章 補則(第22条-第24条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条
この条例は、地方自治の本旨にのっとり、町民の町政に関する情報の公開を請求する権利を保障することにより、町政について町民に説明する責務が全うされるようにするとともに、町政に対する理解と信頼の確保及び参加の促進を図り、もって公正で民生的な町政の実現に寄与することを目的とする。
(定義)
第2条
この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1)
実施機関 町長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会及び議会をいう。
(2)
情報 実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図面、写真その他情報が記録された規則で定める記録媒体であって、実施機関の職員が組織的に用いるものとして実施機関が保有しているものをいう。
ただし、次に掲げるものを除く。
ア
一般に入手することができるもの又は図書館その他の町の施設において閲覧等の方法により提供されているもの
イ
歴史的若しくは文化的な資料又は学術研究用の資料として特別に保有しているもの
(3)
情報の開示 実施機関がこの条例の規定により、閲覧に供し、又は写しを交付することその他規則で定める記録媒体については規則で定める方法により情報を提供することをいう。
(利用者の責務)
第3条
この条例の定めるところにより情報の開示を請求するものは、この条例の目的に即して請求するとともに、これによって得た情報を、適正に使用しなければならない。
第2章 情報の開示
(開示請求権)
第4条
次の各号に掲げるものは、この条例の定めるところにより、実施機関に対し、情報(第4号に掲げるものにあっては、そのものの有する利害関係に係る情報に限る。)の開示を請求することができる。
(1)
町内に住所を有する者
(2)
町内に事務所又は事業所を有する個人又は法人その他の団体
(3)
町内に存する事務所又は事業所に勤務する者
(4)
前3号に掲げるもののほか、実施機関が行う事務又は事業に関し相当の利害関係を有すると認められるもの
(開示請求の手続)
第5条
前条の規定により情報の開示を請求しようとするものは、次に掲げる事項を記載した書面(以下「開示請求書」という。)を実施機関に提出しなければならない。
(1)
氏名及び住所(法人その他の団体にあっては、名称、事務所又は事業所の所在地及び代表者の氏名)
(2)
請求に係る情報を特定するために必要な事項
(3)
前2号に掲げるもののほか、実施機関の定める事項
(実施機関の開示義務等)
第6条
実施機関は、前条の規定による情報の開示の請求(以下「開示請求」という。)があった場合は、当該開示請求をしたもの(以下「開示請求者」という。)に対し、当該開示請求に係る情報の開示をしなければならない。
2
前項の規定にかかわらず、開示請求に係る情報に不開示情報が記録されている場合は、実施機関は、当該情報の開示をしてはならない。
3
開示請求に係る情報の一部に不開示情報が記録されている場合において、当該部分が当該部分を除いた部分と容易に、かつ、開示請求の趣旨を損なわない程度に区分することができるときは、前項の規定にかかわらず、実施機関は、開示請求者に対し、当該部分を除いた部分について開示をしなければならない。
4
前項の場合において、開示請求に係る情報が規則で定める記録媒体であるときの区分の単位は規則で定める。
(不開示情報)
第7条
前条に規定する不開示情報は、次の各号に掲げる情報とする。
(1)
法令及び他の条例(以下「法令等」という。)の規定により、公にすることができない情報
(2)
個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)であって、氏名、生年月日その他の記述等により個人が識別され、又は他の情報と照合することにより識別され得るもの。
ただし、次に掲げる情報を除く。
ア
法令等の規定により、何人でも閲覧することができる情報
イ
実施機関が公表することを目的として作成し、又は取得した情報
ウ
一定の職務上の権限又は責任を有する公務員として規則で定める者(以下「権限ある公務員」という。)の職務の遂行に係る情報に含まれる当該権限ある公務員の職及び氏名に関する情報(開示をすることにより、当該権限ある公務員の権利を不当に侵害し、又は生活に不当に影響を与えるおそれがある場合の当該情報を除く。)
エ
権限ある公務員以外の公務員の職務の遂行に必要な歳出予算の支出に係る情報に含まれる当該公務員の職及び氏名に関する情報(開示をすることにより、当該公務員の権利を不当に侵害し、又は生活に不当に影響を与えるおそれがある場合の当該情報を除く。)
オ
人の生命、身体、健康、財産又は生活(以下「人の生命等」という。)を保護するため、開示をすることが必要であると認められる情報
(3)
法人その他の団体(国及び地方公共団体を除く。以下「法人等」という。)に関する情報又は事業を営む個人の当該事業に関する情報であって、次に掲げるもの。
ただし、当該法人等又は当該個人の事業活動によって生ずる人の生命、身体若しくは健康への危害又は財産若しくは生活への侵害から人の生命等を保護するため、開示をすることが必要であると認められる情報を除く。
ア
開示をすることにより、当該法人等又は当該個人の競争上の地位、財産権その他正当な利益を害するおそれがある情報
イ
実施機関からの要請を受けて、公にしないとの約束の下に、任意に提供された情報であって、法人等又は個人において一般に公にされていない等当該約束の締結に合理的な理由があると認められるもの
(4)
町の内部の審議、検討、協議等に関する情報であって、開示をすることにより、率直な意見の交換が不当に阻害され、意思決定の中立性が不当に損なわれ、町民の間に誤解若しくは混乱を招き、又は特定のものに不当に利益を与え、若しくは不利益を及ぼすおそれがあるもの
(5)
監査、検査、取締り、争訟、交渉、契約、試験、調査、研究、人事管理その他の実施機関の事務又は事業に関する情報であって、開示をすることにより、当該事務若しくは事業又は将来の同種の事務若しくは事業の適正な実施に支障を及ぼすおそれがあるもの
(6)
国及び他の地方公共団体(以下「国等」という。)との間における協議、依頼、委任等により実施機関が作成し、又は取得した情報であって、開示をすることにより、国等との適正な協力関係又は信頼関係を損なうおそれがあるもの
(7)
開示をすることにより、人の生命、身体、財産又は社会的地位の保護、犯罪の予防又は捜査その他公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあると実施機関が認めるに足りる相当の理由がある情報
(情報の存否に関する情報)
第8条
開示請求に対し、当該開示請求に係る情報が存在しているか否かを答えるだけで、第6条第2項の規定により保護しようとする利益を前条の不開示情報を開示する場合と同様に害することとなるときは、実施機関は、当該情報の存否を明らかにしないで、当該開示請求を拒否することができる。
[
第6条第2項
]
(開示請求に対する決定等)
第9条
実施機関は、開示請求書を受理したときは、受理した日の翌日から起算して30日以内に、開示、不開示(前条の規定により開示請求を拒否する場合を含む。)又は一部開示の決定をし、書面により速やかに開示請求者に通知しなければならない。
2
実施機関は、事務処理上の困難その他正当な理由により前項の期間内に前項に規定する決定(以下「開示等決定」という。)をすることができないときは、30日を限度として、これを延長することができる。
この場合において、実施機関は、開示請求者に対し、その旨、延長の理由及び延長する期間を通知しなければならない。
3
実施機関は、第1項の規定により不開示(情報の一部を不開示とする場合を含む。)と決定した場合は、同項に規定する書面にその理由を付記しなければならない。
(第三者保護に関する手続)
第10条
実施機関は、開示等決定をする場合において、当該決定に係る情報に第三者(国、地方公共団体及び開示請求者以外のものをいう。)に関する情報が記録されているときは、あらかじめ当該第三者の意見を聴くことができる。
2
前項の場合において、第7条第2号オ又は同条第3号ただし書の規定に該当することにより開示の決定をする情報に第三者に開する情報が記録されているときは、実施機関は、当該第三者に対し、規則で定めるところにより、意見を述べる機会を与えなければならない。
ただし、当該第三者の所在が判明しない場合等相当の理由があるときは、この限りでない。
[
第7条第2号
]
3
第1項の規定により第三者の意見を聴き、又は前項の規定により第三者に意見を述べる機会を与えた場合において、当該第三者に関する情報が記録されている情報の開示の決定をしたときは、実施機関は、当該第三者に対し、規則で定めるところにより、通知するものとする。
(開示の実施)
第11条
実施機関は、第9条第1項の規定により開示又は一部開示の決定を行ったときは、速やかに開示請求者に対し当該情報の開示をしなければならない。
[
第9条第1項
]
2
実施機関は、開示の請求に係る情報を直接開示することにより、当該情報が汚損され、若しくは破損されるおそれがあるとき又は第6条第3項の規定により情報の一部を開示するときその他相当の理由があるときは、当該情報の写しにより開示するものとする。
[
第6条第3項
]
(手数料)
第12条
この条例の規定による情報の開示に係る手数料の額は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。
(1)
文書、図画又は写真について前条第2項の規定による写しの開示を閲覧により受けるもの 当該写しの枚数1枚につき20円
(2)
文書、図画又は写真について写しの交付により開示を受けるもの 交付する写しの枚数(閲覧に引き続き写しの交付による開示を受ける場合で、当該交付する写しに前号に規定する写しが含まれているときは、当該写しの枚数を除いた枚数)1枚につき20円
(3)
第2条第2号に規定する規則で定める記録媒体について開示を受けるもの 当該記録媒体の種類に応じ、同条第3号に規定する規則で定める方法ごとに規則で定める額
[
第2条第2号
]
2
前項の手数料は、情報の開示の際に徴収する。
3
町長は、経済的困難その他特別の理由があると認めるときは、第1項の手数料の全部又は一部を免除することができる。
第3章 審査請求
(審査請求に関する手続)
第13条
開示等決定又は開示請求に係る不作為について審査請求があった場合は、当該審査請求に対する裁決をすべき実施機関は、次に掲げる場合を除き、西川町情報公開審査会(以下「審査会」という。)に諮問(議会にあっては、意見を聴取)しなければならない。
(1)
審査請求が不適法であり、却下する場合
(2)
審査請求の全部を認容する旨の裁決をする場合
2
前項の規定による審査請求があった場合は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第9条第1項の規定は適用しない。
(審査会の設置及び組織)
第14条
審査請求について、実施機関の諮問に応じ、調査審議させるため、審査会を置く。
2
審査会は、委員5人以内で組織する。
(委員)
第15条
委員は、識見を有する者のうちから町長が委嘱する。
2
委員の任期は、2年とする。
ただし、再任を妨げない。
3
補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
4
委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。
その職務を退いた後も、また、同様とする。
(会長)
第16条
審査会に会長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2
会長は、審査会を代表し、会務を総理する。
3
会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第17条
審査会の会議は、会長が招集し、会議の議長となる。
2
審査会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。
3
会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数の場合は、議長の決するところによる。
(調査等)
第18条
審査会は、必要と認めるときは、実施機関に対し、審査請求に係る情報の提示、資料の提出又は諮問に関する説明を求めることができる。
2
審査会は、必要と認めるときは審査請求人その他関係者に対し、出席を求めて意見若しくは説明を聴き、又は資料の提出を求めることができる。
3
前2項に定めるもののほか、審査会は、必要な調査をすることができる。
4
審査会の調査及び審議の手続は、公開しない。
5
審査会は、答申の内容を公表するものとする。
(庶務)
第19条
審査会の庶務は、総務課において処理する。
第4章 情報公開制度の総合的な推進
(情報公開の総合的な推進に関する町の責務)
第20条
町は、この条例に定める情報の開示のほか、情報提供制度及び情報公表制度の充実を図り、町民に対する情報公開の総合的な推進に努めるものとする。
(情報提供制度及び情報公表制度の拡充)
第21条
実施機関は、報道機関への積極的な情報提供及び自主的広報手段の充実に努めるとともに、町政に関する情報を提供する施設の整備等情報提供制度の拡充に努めるものとする。
2
町は、法令等により義務付けられた情報の公表制度のほか、町民に必要な町政に関する情報の公表制度の整備拡充に努めるものとする。
第5章 補則
(他の制度との調整)
第22条
この条例は、法令等の規定により情報の閲覧若しくは縦覧又は情報の写しの交付の手続が定められている場合における情報の開示については、適用しない。
[
西川町個人情報保護条例(平成15年3月町条例第1号)を除く。)
]
(情報の管理等)
第23条
実施機関は、この条例の適正かつ円滑な運用に資するため、情報を適正に管理するとともに、資料の提供その他開示請求をしようとするものの利便を考慮した適切な措置を講ずるものとする。
2
町長は、毎年1回、各実施機関の情報の公開について実施状況を取りまとめ、町民に公表するものとする。
(委任)
第24条
この条例の施行に関し、必要な事項は、規則で定める。
附 則
(施行期日)
1
この条例は、平成11年7月1日から施行する。
(適用範囲)
2
この条例は、次に掲げる情報について適用する。
(1)
この条例の施行の日以後に作成し、又は取得した情報
(2)
この条例の施行の日前に作成し、又は取得した情報であって整理の完了したもの
(西川町特別職の職員の給与に関する条例の一部改正)
3
西川町特別職の職員の給与に関する条例(昭和31年12月町条例第14号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附 則(平成15年3月17日条例第1号)抄
(施行期日)
1
この条例は、平成15年7月1日から施行する。
附 則(平成16年3月15日条例第1号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成24年3月15日条例第5号)
(施行期日)
1
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
(西川町情報公開条例の一部改正)
2
西川町情報公開条例(平成11年3月町条例第1号)の一部を改正する条例を次のように制定する。
〔次のよう〕略
(西川町総合開発審議会条例の一部改正)
3
西川町総合開発審議会条例(昭和50年6月町条例第19号)の一部を改正する条例を次のように制定する。
〔次のよう〕略
(西川町特別職報酬等審議会条例の一部改正)
4
西川町特別職報酬等審議会条例(昭和39年9月町条例第30号)の一部を改正する条例を次のように制定する。
〔次のよう〕略
附 則(平成28年3月15日条例第9号)
(施行期日)
1
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2
行政不服審査法附則第3条の規定によりなお従前の例によることとされる改正前の西川町情報公開条例第13条に規定する不服申立てについては、なお従前の例による。
3
前項の不服申立てに係る改正前の西川町情報公開条例第14条の規定に基づく調査審議については、なお従前の例による。
附 則(令和5年3月13日条例第2号)
(施行期日)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。