○西川町職員表彰規程
(昭和42年9月5日規程第2号)
改正
平成11年10月22日告示第37号
(目的)
第1条
この規程は、職員で職務に精励し顕著な功績があった者又は他の職員の模範として推奨すべき業績若しくは善行のあった者を表彰することにより町民全体の奉仕者としての自覚を高め、もって町政の進展を図ることを目的とする。
(表彰を受ける者)
第2条
表彰は、次の各号の一に該当する職員に対して行う。
(1)
職務に関して特に有益な発明、発見、研究又は顕著な改良をなし、町政又は町民の福祉に貢献した者
(2)
危険を顧りみず職務の遂行に努め、災害を未然に防止し、又は災害に際し功労があった者
(3)
25年以上本町職員として勤続し、勤務成績が良好な者
(4)
職務について抜群の努力をし、他の模範とするに足る行為があったもの。
(5)
その他特に表彰することが適当と認められる業績があった者
(表彰を行う者)
第3条
表彰は、町長が行う。
(表彰の手続き)
第4条
各所属長は、所属職員のうちで、第2条第1号、第2号、第4号及び第5号に該当し、表彰に値すると認められる者があるときは、職員表彰内申書に所定の事項を記載し、町長に内申するものとする。
[
第2条第1号
] [
第2号
] [
第4号
] [
第5号
]
2
各所属長は、前項により内申した後において、内申書に記載した内容を変更する必要があるとき又は当該職員が表彰前に死亡したときは、すみやかにその旨を町長に報告しなければならない。
(審査及び決定)
第5条
町長は、前条により内申を受けた場合は、当該職員について表彰審査委員会に諮問し、表彰を受ける者を決定する。
(表彰の方法)
第6条
表彰は、表彰状を授与して行う。
2
前項の表彰には、金品をあわせて授与することがある。
(追彰)
第7条
第2条各号の一に該当する職員が死亡後において表彰を受ける者に決定したときは、その死亡の日前にさかのぼって表彰し、表彰状(金品をあわせて授与するときは当該金品を含む。)をその遺族に授与するものとする。
[
第2条各号
]
(表彰状の返納)
第8条
表彰を受けた者が刑に処せられ、又は懲戒処分を受け、その他職員としてふさわしくない行為があったときは、表彰状を返納させることがある。
附 則
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(平成11年10月22日告示第37号)
この規程は、公布の日から施行し、改正後の第2条の規定は平成11年4月1日から適用する。