○西川町表彰条例
(昭和42年6月23日条例第11号)
(目的)
第1条
この条例は、地方自治の振興の興隆発展に寄与し、町政に功労のあるもの、又は地方公共の福祉増進に尽した功績極めて顕著で他の模範となるもの等の表彰について必要な事項を定めることを目的とする。
(表彰の要件)
第2条
表彰は、団体又は個人で、次の各号の一に該当するものに対し、町長がこれを行う。
(1)
地方自治の進展に貢献しその功績顕著なもの
(2)
教育、学芸、体育及び文化の振興に貢献しその功績顕著なもの
(3)
産業経済の振興発展に貢献しその功績顕著なもの
(4)
社会福祉、公共の事業等に尽力しその功績顕著なもの
(5)
災害の防護に当りその功績顕著なもの
(6)
町の公益のため多額の金品を寄贈し、又は奇特の行為のあったもの
(7)
他人に対し特に顕著な奉仕をし、その徳行が町民の模範と認められるもの
(8)
人命救助、その他町民の模範となるべき行為のあったもの
(表彰の時期)
第3条
表彰は、毎年10月1日に行う。
ただし、必要に応じ随時行うことができる。
(表彰の方法)
第4条
表彰は、表彰状に記念品又は金員を添えて行う。
2
表彰を受けたものは、その事績を公表するとともに、西川町表彰者名簿に登録し、永く保存する。
第5条
表彰される者が表彰前に死亡したときは、表彰状又は金品はその遺族に贈呈する。
第6条
表彰をうけたものであっても、更にその事由が生じたときは、再表彰することができる。
(施行規定)
第7条
この条例の施行に関し必要な事項は規則で定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。