○西川町広報委員会規則
(昭和39年8月1日規則第8号)
改正
昭和54年6月28日規則第9号
昭和57年10月1日規則第4号
昭和60年3月30日規則第4号
平成5年3月31日規則第3号
平成16年3月15日規則第1号
平成24年3月28日規則第3号
令和5年4月1日規則第7号
(設置)
第1条
この規則は、西川町広報委員会(以下「委員会」という。)の設置及び組織、運営について必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条
広報の目的達成に必要な事項に関し、町長の諮問に応じ、かつ、広報について助言を行い、町行政の円滑な運営に寄与することを目的とする。
(組織)
第3条
委員の定数は5名とし、町長が委嘱する。
第4条
委員会に委員長、副委員長各1名を置く。
2
委員長及び副委員長は、委員の互選による。
(任期)
第5条
委員の任期は、2か年とする。
ただし、再任を妨げない。
2
補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(職務)
第6条
委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
2
副委員長は、委員長を補佐し、委員長事故あるときはその職務を代理する。
(会議)
第7条
委員会は、委員長が必要と認めた場合にこれを招集し、委員長は会議の議長となる。
2
議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数の時は、委員長が決する。
(庶務)
第8条
委員会の庶務は、つなぐ課においてこれを処理する。
第9条
委員会の経費は、町費をもってあてる。
(委任)
第10条
この規則に定めるもののほか、必要事項は、委員会で別に定める。
附 則
この規則は、昭和39年8月1日から施行する。
附 則(昭和54年6月28日規則第9号)
この規則は、昭和54年7月1日から施行する。
附 則(昭和57年10月1日規則第4号)抄
(施行期日)
1
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和60年3月30日規則第4号)抄
(施行期日)
1
この規則は、昭和60年4月1日から施行する。
附 則(平成5年3月31日規則第3号)抄
(施行期日)
1
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附 則(平成16年3月15日規則第1号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成24年3月28日規則第3号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(令和5年4月1日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。