○令和4年度日南町物価高騰に係る生活困窮世帯支援事業補助金交付要綱
(令和4年7月1日要綱第24号)
改正
令和4年11月1日要綱第29号
(目的)
第1条
この要綱は、物価高騰による生活困窮者への影響を緩和するための対策として、生活に困窮している世帯に光熱費に要する費用に対し、令和4年度日南町物価高騰に係る生活困窮世帯支援事業補助金交付要綱 (以下「本補助金」という。)を交付することに関し、必要な事項を定める。
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令和4年度日南町物価高騰に係る生活困窮世帯支援事業補助金交付要綱
]
(用語の意義)
第2条
この要綱において「基準日」とは、令和4年11月1日をいう。
2
この要綱において「長期入院者」とは、1か月以上継続して病院、診療所等に入院している者をいう。
3
この要綱において「対象外施設」とは、次に掲げる施設をいう。
(1)
児童福祉法(昭和22年法律第164号)第37条に規定する乳児院、同法第41条に規定する児童養護施設、同法第42条に規定する障害児入所施設、同法第43条の2に規定する児童心理治療施設及び同法第44 条に規定する児童自立支援施設
(2)
生活保護法(昭和25年法律第144号)第38条第2項に規定する救護施設
(3)
老人福祉法(昭和38年法律第133号)第20条の4に規定する養護老人ホーム及び同法第20条の5に規定する特別養護老人ホーム
(4)
介護保険法(平成9年法律第123号)第8条第28項に規定する介護老人保健施設及び同条第29項に規定する介護医療院並びに健康保険法等の一部を改正する法律(平成18年法律第83号)附則第130条の2第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第26条の規定による改正前の介護保険法第8条第26項に規定する介護療養型医療施設
(5)
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第5条第11項に規定する障害者支援施設
(交付対象世帯)
第3条
町長は、基準日において次の各号のいずれかに該当する世帯(以下「交付対象世帯」という。)に対して助成金を交付する。
(1)
生活保護法による被保護世帯となっている世帯(これに準ずるものとして市長が別に定める世帯を含む。)で、次に掲げる要件の全てを満たすもの(以下「生活保護世帯」という。)
ア
生活保護法第26条、第28条第5項又は第62条第3項の規定により保護が停止されている世帯でないこと。
イ
長期入院者、居所がない者又は対象外施設に入所している者のみで構成されている世帯でないこと。(ただし、入院中であっても住宅扶助費を支給中のものは対象とする。)
(2)
児童扶養手当を受給中の世帯世帯で、次に掲げる要件の全てを満たすもの(以下「児童扶養手当受給世帯」という。)
令和4年8月支給が全額停止されている世帯でないこと。(基準日時点で転出しているものは除く)
(助成金の額)
第4条
助成金の額は、1世帯当たり21,000円とする。
2
交付対象世帯が、前条各号のうち2以上に該当する世帯であっても、助成金は、重ねて交付しない。
(申請不要世帯交付対象者への交付の申込み等)
第5条
町長は、申請不要世帯交付対象者(生活保護世帯の基準日における代表者及び児童扶養手当受給世帯の基準日における受給資格者をいう。以下同じ。)に対し、助成金の交付の申込みを行う。
2
申請不要世帯交付対象者は、前項の申込みを受けた際、助成金の受給の拒否を届け出ることができる。
3
町長は、令和4年11月15日までに前項の規定による届出がないときは、速やかに交付を決定し、申請不要世帯交付対象者に対し、助成金を交付する。
(助成金の交付方法)
第6条
第5条第3項又は第6条第3項の規定による助成金の交付は、次の世帯の区分に応じ、当該各号に定めるところにより行うものとする。
[
第5条第3項
]
(1)
生活保護世帯
基準日時点において本市が把握する生活保護費の振込時における指定口座への振込又は町の窓口での現金による交付
(2)
児童扶養手当受給世帯
基準日時点において本町が把握する児童扶養手当の振込時における指定口座への振込
(不当利得の返還)
第7条
町長は、偽りその他不正の手段により助成金の交付を受けた者に対し、交付を行った助成金の返還を求めるものとする。
(受給権の譲渡又は担保の禁止)
第8条
助成金の交付を受ける権利は、譲渡し、又は担保に供してはならない。
(雑則)
第9条
この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この要綱は、令和4年7月1日から施行する。
附 則(令和4年11月1日要綱第29号)
この要綱は、令和4年11月1日から施行する。
様式第1号(第4条関係)
様式第2号(第6条関係)