第2条 日南町(以下「町」という。)は、前条の目的を達成するため、この要綱の定めるところにより、低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯分)(以下「本給付金」という。)を、第3条第2項に規定する対象児童(本給付金の支給額の算定の基礎となる児童をいう。以下同じ。)を養育する者であって、第1号に規定する養育要件のいずれかに該当し、かつ、第2号に規定する所得要件のいずれかに該当する者(以下「支給対象者」という。)に対して支給する。なお、支給対象者のうち、第1号のイ又はロに該当し、かつ、第2号のイに該当する者(第1号のイに該当する者については、児童手当法(昭和46年法律第73号)第17条第1項に規定する公務員である者を除く。)を「児童手当等受給・非課税者」といい、第1号のハ又はニに該当し、かつ、第2号のイに該当する者(第1号のハに該当する者については、同項に規定する公務員である者を除く。)を「新規児童手当等受給・非課税者」といい、児童手当等受給・非課税者及び新規児童手当等受給・非課税者以外の者を「その他の支給対象者」という。