○日南町定期予防接種実施要綱
(平成25年4月1日要綱第10号の2)
(趣旨)
第1条
この要綱は、予防接種法(昭和23年法律第68号)、予防接種法施行令(昭和23年政令第197号)、予防接種実施規則(昭和33年厚生省令第27号)その他法令(以下「法令等」という。)に基づく定期予防接種(以下「定期予防接種」という。)を町が実施することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(対象者)
第2条
定期予防接種の対象者は次のとおりとする。
(1)
町に住所を有し、法令等により当該予防接種の対象となる者
(2)
前号に揚げる者のほか、町長が定期予防接種を受けることを認めた者
(費用負担)
第3条
町長は、対象者が受ける定期予防接種について、次の各号に揚げる金額を負担する。ただし、該当各号の接種費用は、町長が定期予防接種業務を委託した医療機関(以下「委託医療機関」という。)と締結した契約額(以下「予防接種費用」という。)とする。
(1)
A類疾病 定期予防接種費用の額
(2)
B類疾病 定期予防接種費用から自己負担額を除いた額
(接種方法)
第4条
定期予防接種の接種方法は、全て委託医療機関で行うこととする。
(委託医療機関外での接種)
第5条
対象者のうち、前条の規定以外の医療機関で定期予防接種を希望する者又はその保護者は、定期予防接種実施依頼書交付申請書(様式第1号)により、町長に申請しなければならない。
2
町長は、前項に規定する申請があったときは、他市町村の長又は医療機関等へ定期予防接種実施依頼書(様式第2号)を交付するものとする。
(委託医療機関外での接種における費用助成)
第6条
町長は、前条の規定により接種を受けた者に対し、予防接種費用を助成するものとする。
2
助成を受けようとする者は、接種日から1年以内に当該医療機関が発行する領収書の写し、接種済証もしくは母子健康手帳等の接種を証明できる書類の写しを添えて、日南町定期予防接種費用助成金申請書(様式第3号)により町長に申請するものとする。
3
町長は、申請の内容を審査し、助成することが適当であると認めたとき、日南町定期予防接種費用助成決定通知(却下)通知書(様式第4号)をもって申請者に通知するとともに、第3条に規定する額を上限として助成金を交付するものとする。
[
第3条
]
4
前号の規定により交付決定を受けた者は、日南町定期予防接種費用助成金請求書(様式第5号)を町長に提出しなければならい。
(その他)
第7条
この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
様式第1号(第5条関係)
様式第2号(第5条関係)
様式第3号(第6条関係)
様式第4号(第6条関係)
様式第5号(第6条関係)