○日南町スポーツ大会等派遣費補助金交付要綱
(令和4年4月1日要綱第10号)
(趣旨)
第1条
この要綱は、日南町補助金等交付規則(昭和45年日南町規則第22号。以下「規則」という。)第4条の規定に基づき、日南町スポーツ大会等派遣費補助金(以下「本補助金」という。)の交付について、規則で定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
[
日南町補助金等交付規則(昭和45年日南町規則第22号。以下「規則」という。)第4条
]
(目的)
第2条
この補助金は、日南町に拠点を置くスポーツ団体等が上位大会等に参加するために要する経費を補助することにより、スポーツ振興と競技力の向上を図ることを目的とする。
(補助対象)
第3条
第1条に規定する補助金の交付対象となる者は、日南町に在住する個人又は町内に拠点を置くスポーツ団体とする。
ただし、町外に拠点を置くスポーツ団体に所属する個人を除く。
[
第1条
]
2
この要綱による補助金は、町が実施する他の補助金・助成金等と併用して交付を受けることはできない。
(補助対象大会)
第4条
対象となる上位大会は、次に定める大会のうち予選会又は関係機関からの推薦を経て参加資格を得たものとする。
(1)
中国大会
(2)
西日本大会
(3)
全国大会
(4)
前三号に掲げるもののほか、町長が必要と認める大会。
(補助対象経費)
第5条
対象となる経費は、参加に要する費用のうち、次に掲げる費用で「別表」により算出した額とする。
[
別表
]
(1)
大会参加費
(2)
宿泊費
(3)
旅費
(4)
車両費(運転手日当額等を含む)
(5)
前二号に掲げるもののほか、町長が必要と認める経費
(交付額)
第6条
補助金の額は、次に定める額とする。
(1)
補助対象経費の1/2(1,000円未満切り捨て)を補助することとし、補助限度額は一人あたり20,000円とする。
(2)
大会参加費については10/10(1,000円未満切り捨て)を補助対象経費とする。
(3)
監督・コーチ等の帯同に係る補助は2名分までとする。
(交付の申請)
第7条
補助金の交付を受けようとするものは、補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1)
事業計画書(大会要項・行程表をもってこれに代えることができる)
(2)
対象経費計算書
(3)
その他町長が必要と認める書類
(交付の決定)
第8条
町長は、前条の規定による申請が適当であると認めたときは、補助金の交付を決定し、補助金交付決定通知(様式第2号)で通知するものとする。
(実績報告)
第9条
前条の規定により補助金の交付決定を受けたものは、派遣事業完了後、速やかに規則第18条の規定による実績報告書(様式第3号)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。
[
規則第18条
]
(1)
事業実績書
(2)
対象経費決算書
(3)
その他町長が必要と認める書類
(額の確定)
第10条
町長は、前条の実績報告書の提出を受けたときは、その関係書類を審査し、適当と認めたときは補助金の額を確定し、補助金交付額確定通知(様式第4号)で通知するものとする。
(補助金の請求)
第11条
前条の規定により通知を受けた申請者は、町長に補助金交付請求書(様式第5号)を提出しなければならない。
(補助金の交付)
第12条
町長は、前条の規定により請求を受けたときは、速やかに補助金を交付するものとする。
(補助金の交付決定の取消等)
第13条
町長は、申請者が不正な方法により補助金の交付を受けたことが明らかになったときは、補助金の交付決定の全部若しくは一部を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部を返還させることができる。
(その他)
第14条
この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
別表
補助対象経費
補助率
備考
旅費
(1/2)
自家用車借り上げ料は1kmあたり20円
宿泊費
開催要項に記された参加資格を満たす者
(監督・コーチ・選手等のみ)
車両費
マイクロバス、運転手、燃料、使用料等
その他
その他、町長が必要と認めるもの
大会参加費
(10/10)
参加費の全額
様式第1号(第7条関係)
様式第2号(第8条関係)
様式第3号(第9条関係)
様式第4号(第10条関係)
様式第5号(第11条関係)