○日南町母子産後1か月健康診査費用助成実施要綱
(令和3年4月1日要綱第7号の1)
(趣旨)
第1条
この要綱は、乳児の健やかな成長に資すること並びに母親の子育て不安の軽減及び虐待の予防に資するため、母親の産後の健康状態を把握することを目的として、生後1か月母子健康診査(以下「1か月健診」という。)費用を助成することについて、必要な事項を定めるものとする。
(実施主体)
第2条
この要綱による助成の実施主体は、日南町とする。
(助成対象)
第3条
1か月健診の対象となる者(以下「助成対象者」という。)は、健診日において町内に住所を有する母子とする。
(助成の内容等)
第4条
助成対象は、当該健診に必要な健診費とし、同一の出産につき支給回数は1回とする。
(費用及び助成の方法)
第5条
1か月健診の受診に要した保険適用外の費用について償還払いにより助成するものとする。上限額は、母子の健診費用を合計して7,000円とする。1か月児が多胎の場合、2人目以降について1人につき3,000円を加算した額を上限とする。
(助成の申請)
第6条
助成対象者が前条の規定による助成を受けようとするときは、日南町生後1か月母子健康診査費用助成金交付申請書(別記様式)及び請求書(以下「申請書等」という。)に当該1か月健診に係る領収書等を添えて、母子ともに健診が終了した日より1年以内に町長へ申請するものとする。
(助成額の決定)
第7条
町長は、前条に規定する申請書等を審査し、適当と認める場合は交付決定を行い助成金の交付を行う。
(費用の返還)
第8条
町長は、虚偽又は不正な手段により助成を受けた者があるときは、その者から助成を受けた金額の全部又は一部を返還させることができる。
(補則)
第9条
この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
別記様式(第6条関係)
申請書
請求書