○日南町飼い主のいないねこ不妊去勢手術費補助事業実施要綱
(平成28年4月1日要綱第4号の1)
改正
令和6年6月18日要綱第13号の1
(目的)
第1条
この要綱は、動物の愛護及び管理に関する法律(昭和48年法律第105号)の趣旨に基づき、飼い主のいないねこの不妊去勢手術費用を補助することに関して必要な事項を定めることにより、飼い主のいないねこの過剰な繁殖に伴う殺処分を減らすとともに、ねこの糞尿等による近隣被害を防止し、もって日南町民の動物に対する愛護意識の高揚と快適な生活環境の保持に資することを目的とする。
(定義)
第2条
この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1)
飼い主のいないねこ 飼い主がなく、日南町内に住みついているねこをいう。
(2)
不妊手術 卵巣又は卵巣及び子宮の全部を摘出して生殖を不能にする手術(再手術等を防止するための左耳先カット手術を含む。)をいう。
(3)
去勢手術 精巣を摘出して生殖を不能にする手術(再手術等を防止するための右耳先カット手術を含む。)をいう。
(補助の対象)
第3条
この要綱による補助の対象は、おおむね生後6か月以上の飼い主のいないねこに対する不妊手術又は去勢手術(以下「手術」という。)とする。
(補助の対象者)
第4条
補助を受けることができる者は、日南町内に住所を有し、日南町内で飼い主のいないねこに手術を受けさせようとする者(当該手術について他の団体から補助その他の助成措置を受ける者を除く。)または、鳥取県から連携病院の指定をされている病院とする。
(補助金)
第5条
手術に要した費用に対する補助の額は、実費(1頭につき上限10,000円)とする。とする。
2
前項に規定する補助金(以下「補助金」という。)は、手術を実施した日の属する年度の末日までを対象とするが、補助金の交付予定額が予算の範囲を超えると認められたときは、申請等の受付を停止する。
(交付の申請)
第6条
補助金の交付の申請をしようとする者(以下「申請者」という。)は、飼い主のいない猫に対する手術の実施後に、手術を終えた日から30日以内又は手術を終えた日の属する年度の末日のいずれか早い日までに、飼い主のいない猫不妊・去勢手術費補助金交付申請書兼実績報告書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて町長に提出するものとする。
(1)
手術後の写真(猫の全身及び耳カットが確認できるもの)
(2)
手術に関わる動物病院の領収書
(3)
その他町長が必要と認める書類
(交付の決定)
第7条
町長は、前条第1項の規定による補助金の交付申請等を受けたときは、速やかにその内容を審査し、補助金の交付の可否及び金額を確定し、飼い主のいない猫不妊・去勢手術費補助金交付額確定通知書(様式第2号)により通知するものとする。
(補助金等の交付の請求)
第8条
補助事業者等は、補助金等の交付の請求をしようとするときは、補助金等交付請求書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。
(補助決定者の遵守事項)
第9条
補助決定者は、次に掲げる事項を遵守するものとする。
(1)
手術後の対象ねこを元の生息場所に戻す場合は、近隣に迷惑が及ばないよう終生にわたり適正な管理等に努めること。
(補助金の返還)
第10条
日南町長は、補助決定者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の全部又は一部を返還させることができる。
(1)
偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。
(2)
この要綱の規定に違反したとき。
2
日南町長は、前項の規定により補助金の交付の決定を取り消した場合において、既に補助金が交付されているときは、期限を定めて返還させるものとする。
(手術等に伴う責任)
第11条
手術により生じた問題については、当該手術を実施した動物病院と補助決定者との間で処理するものとする。
2
手術を実施したねこに飼い主がいた場合において、手術等により生じた問題については、当該ねこの飼い主と補助決定者との間で処理するものとする。
(その他)
第12条
この要綱に定めるもののほか必要な事項は、日南町長が別に定める。
附 則
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(令和6年6月18日要綱第13号の1)
この要綱は、公布の日から施行し、令和6年5月1日から適用する。
様式第1号(第5条関係)
交付申請書兼実績報告書
様式第2号(第7条関係)
補助金交付確定通知書
様式第3号(第8条関係)
交付金等請求書