第6条 新生児支給対象者は、新生児出生時に行った児童手当の認定請求又は額改定請求と併せて新生児子育て世帯への臨時特別給付金(先行及び追加給付金)申請書(様式第2号)により給付金の申請を行った者については、児童手当振込指定口座に先行給付金と追加給付金を合わせて振り込むこととする。児童手当の認定請求又は額改定請求をした後、様式第2号により別途給付金について申請を行った場合には、既に設定されている児童手当振込指定口座に振り込むことを原則としつつ、支給前までに指定口座の変更を届け出ている場合は、当該届出をした指定口座に給付金を振り込むこととする。なお、以前及び現在の児童手当受給の記録や他の給付金受給の記録を基に給付金の支給が可能な新生児支給対象者については、町長が、新生児支給対象者に対し支給の申込みを行う。