(令和4年3月24日要綱第4号)
(趣旨)
(入所の選考)
別表(第2条関係)
番号事由項目指数
就労(月48時間以上就労することを常態とする場合)常時雇用(常勤の正規職員又はそれと同等と認められる雇用形態の場合)10
常時雇用以外
自営(農林水産業を含む)
内職(家計補助を目的として委託者(製造加工業者・販売業者)から原材料等の提供を受けて、自宅で物品の製造(組立)・加工等に従事する者)
ア 就労時間が1週あたり35時間以上10
イ 就労時間が1週あたり30時間以上35時間未満の場合9
ウ 就労時間が1週あたり20時間以上30時間未満の場合8
エ 就労時間が1週あたり12時間以上20時間未満の場合7
就労先確定(就労先は確定しているが、就労時間等内容が未定の場合)6
妊娠・出産7
疾病・障がい疾病療養(療養期間中の利用に限る。)入院(1月以上入院を要する場合)10
居宅内療養ア 1月以上常時臥床での療養を要する場合9
イ 精神疾患により1月以上安静加療を要する場合8
ウ 上記以外で1月以上安静加療を要する場合7
通院(1月以上、かつ、1週あたり4日以上の通院加療を要する場合)8
上記以外で子どもの保育ができない場合6
障がい1、2級又はA判定程度10
3級又はB判定程度9
上記以外で子どもの保育ができない場合8
介護・看護入院付添い(病院等の指示により1月以上入院の付添いに当たる場合)8
居宅内介護寝たきり者介護(寝たきりが常態となっている者の介護に当たる場合)7
障がい児者介護(障がい児者の介護又は通園、通学、通院に当たる場合)6
一般介護(上記以外で要介護が常態となっている者の介護に当たる場合)5
災害復旧10
求職活動(起業準備を含む)3
就学・職業訓練6
虐待・DV30
育児休業の間の継続利用5
その他(①~⑨までに類するものと認められる場合)3~30
調整項目世帯等の特殊事情ひとり親家庭(母子家庭、父子家庭又はそれに類する場合)20
生活保護世帯(生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯で就労により自立支援が図られる場合)5
きょうだい利用(3人目以降の利用の場合については、更に1点を加点)利用申込みする子どものきょうだいが既に特定教育・保育施設又は特定地域型保育事業を利用している場合(退所・卒所するきょうだいの場合は除く)10
きょうだいで新規に入所を希望する場合3
障がい児(保育士加配対象子どもが利用する場合)5
障がい者(③以外の事由に該当する父母が③の障がいに該当する場合)3
保育士・幼稚園教諭・放課後児童支援員として勤務をする場合2
その他(上記以外の世帯等の特殊事情)-3~+20
保育状況対象外保育施設(特定教育・保育施設又は特定地域型保育事業以外の保育施設(就労先の事業所内保育施設を除く。) を利用している場合3
施設・事業変更ア 特定教育・保育施設又は特定地域型保育事業を利用している子どもが、年齢到達により利用施設・事業を変更しなければならない場合3
イ アに掲げるもののほか、特別な理由があると認められる場合1
父母の育児休業取得のため一旦利用を取りやめた子どもが再利用する場合(退所児童・育休対象児童ともに加算)3
同一ランク・同一調整指数で並んだ場合の優先順位表〉 同一ランク・同一調整で並んだときは、以下の順に優先します。
1きょうだいと同一施設への利用が見込める場合
2当該施設の希望順位が高い場合
3保育の必要な事由間の優先順位(①~⑨の順)
①DV・虐待 ②災害復旧 ③疾病・障がい ④居宅外就労 ⑤看護・介護 ⑥居宅内就労 ⑦就学、育児休暇中の入所 ⑧妊娠・出産 ⑨求職中
4直近1年間に保育料の滞納がない場合
5その他の世帯状況(施設との近接性・所得・保育の必要な事由に係る拘束時間・祖父母の状況等)から、より保育が必要である場合