○日南町立認定こども園の設置及び管理に関する条例
(令和4年3月24日条例第6号)
(趣旨)
第1条
この条例は、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)の趣旨により、認定こども園を設置するため、町が設置する認定こども園の設置及び管理並びに子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第3条第1項の規定による教育・保育の給付に関する事項について定めるものとする。
(名称及び位置)
第2条
認定こども園の名称及び位置は次のとおりとする。
名称
位置
日南町立認定こども園 にちなん十色
日南町霞740番地1
日南町立認定こども園 にちなん十色 石見分園
日南町上石見537番地
日南町立認定こども園 にちなん十色 山の上分園
日南町笠木304番地12
(事業)
第3条
認定こども園は、認定こども園として行う事業に加え、子育て支援事業として次に掲げる事業を行う。
(1)
地域の子ども及びその保護者が相互の交流を行う場所を開設する等により、子どもの養育に関する問題について、その保護者からの相談に応じ、必要な情報の提供及び助言その他必要な援助を行う事業
(2)
地域の家庭において、その家庭の子どもの養育に関する問題について、その保護者からの相談に応じ、必要な情報の提供及び助言その他必要な援助を行う事業
(教育と保育等の総合的な提供)
第4条
認定こども園は、認定こども園に入園する子どもに対し、教育と保育等を総合的に提供するものとする。
(連携及び協力)
第5条
町長及び教育委員会は、この条例の目的を達成するため、相互に連携し、及び協力しなければならない。
(休園日)
第6条
認定こども園の休園日は以下のとおりとする。
(1)
日曜日
(2)
国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3)
12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)
2
以下においては、法第19条第1項第1号に該当する児童に対する教育・保育の提供は原則として行わない。
(1)
夏季休業日 8月12日から同月16日まで
(2)
春季休業日 3月25日から同月31日まで
(3)
土曜日
3
教育・保育上必要があり、又はやむを得ない事情があるときは、前2項の規定にかかわらず教育・保育を提供することができる。
4
非常変災その他急迫の事情があるときは、臨時に教育・保育を提供しないことができる。
(教育・保育時間)
第7条
認定こども園の教育・保育時間は、町長が別に定める。
(支給認定)
第8条
町は、法第20条の規定に基づき、教育・保育給付のための支給認定を行うものとする。
(教育・保育の給付基準)
第9条
教育・保育の給付基準は認定区分に応じて、町長が別に定める。
(使用料)
第10条
認定こども園等の使用料は、法第27条第3項第1号の規定により内閣総理大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に教育・保育に要した費用の額を超えるときは、当該現に教育・保育に要した費用の額)とする。
2
前項の使用料に係る保護者が負担すべき額(以下「保育料」という。)は、法第27条第3項第2号で定める額とし、その階層別金額は町長が別に定め、徴収するものとする。
(保育料の減免)
第11条
町長は、前条の規定にかかわらず、扶養義務者の死亡、災害その他により、特別の事情があると認めたときは、保育料は減額し、又は免除することができる。
(委任)
第12条
この条例に定めるもののほか、認定こども園の管理、運営その他、この条例施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1
この条例は、令和4年4月1日から施行する。
(日南町保育所の設置及び管理運営に関する条例の廃止)
2
日南町保育所の設置及び管理運営に関する条例(昭和45年日南町条例第37号)は、廃止する。
(経過措置)
3
この条例の施行の日の前日までに、日南町保育所の設置及び管理運営に関する条例(昭和45年日南町条例第37号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。