○日南町森林作業路網災害復旧対策事業補助金交付要綱
(令和3年10月14日要綱第20号)
(趣旨)
第1条
この要綱は、日南町森林作業路網災害復旧対策事業費補助金(以下「本補助金」という。)の交付について、森林作業路網災害復旧対策事業費補助金交付要綱(令和3年7月26日付第202100107914号及び令和3年9月27日付第202100156834号鳥取県農林水産部長通知。以下「要綱」という。)及び日南町補助金等交付規則(昭和45年規則第22号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定める。
[
日南町補助金等交付規則(昭和45年規則第22号。以下「規則」という。)
]
(交付目的)
第2条
本補助金は、令和3年7月以降の豪雨等により、路面流出等の被害を受けた森林作業道及び林業専用道(規格相当)を速やかに復旧することにより、計画的な森林施業と安定的な原木生産の実施、林地及び周辺環境の保全を図ることを目的として交付する。
(補助金の交付)
第3条
町は前条の目的の達成に資するため、別表の第1欄に掲げる事業について、同表の第2欄に掲げる者に対し、その者が行う対象事業に係る補助対象経費(対象事業に要する同表の第3欄に掲げる経費をいう。以下、同じ。)の額(仕入控除税額(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税に相当する額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額と、当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税率を乗じて得た金額の合計額をいう。以下同じ。)を除く。)に同表の第4欄に定める率を乗じて得た額を予算の範囲内で交付する。
[
別表
]
(交付申請の時期等)
第4条
本補助金の交付申請は、町長が別に定める日までに行わなければならない。
2
規則第5条の補助金等交付申請書に添付する書類は、それぞれ様式第1号及び様式第2号によるものとする。
[
規則第5条
] [
様式第1号
] [
様式第2号
]
3
本補助金の交付を受けようとする者は、当該者が免税事業者、簡易課税事業者、特定収入割合が5パーセントを超えている公益法人等(消費税法別表第三に掲げる法人及び同法第2条第7項に規定する人格のない社団等)であるとき、又は仕入控除税額が明らかでないときは、前条の規定にかかわらず、仕入控除税額を含む補助対象経費の額に補助率を乗じて得た額(以下「仕入控除税額を含む額」という。)の範囲内で交付申請をすることができる。
(交付決定前の着手)
第5条
本補助金の交付を受けようとする者は、交付決定前において緊急に復旧工事を行う必要がある場合は、様式第3号の届出を交付申請時に提出するものとする。
[
様式第3号
]
(交付決定の時期等)
第6条
本補助金の交付決定は、原則として、交付申請を受けた日から20日以内に行うものとする。
2
町長は、第4条第3項の規定による申請を受けたときは、第3条の規定にかかわらず、仕入控除税額を含む額の範囲内で交付決定をすることができる。この場合においては、仕入控除税額が明らかになった後、速やかに、交付決定に係る本補助金の額(変更された場合は、変更後の額とする。)から当該仕入控除税額に対応する額を減額するものとする。
[
第4条第3項
] [
第3条
]
(承認を要しない変更)
第7条
規則第11条の町長が別に定める変更は、別表第5欄以外の変更とする。
[
規則第11条
]
(実績報告)
第8条
規則第18条の補助事業等実績報告書に添付する書類は、様式第1号及び様式第2号によるものとする。
[
規則第18条
] [
様式第1号
] [
様式第2号
]
附 則
この要綱は、公布の日から施行し、令和3年度事業から適用する。
様式第1号(第4条、第8条関係)
様式第2号(第4条、第8条関係)
様式第3号(第5条関係)
別表(第3条関係)