○日南町施設入所障がい児者在宅生活支援事業実施要綱
(平成27年4月1日要綱第11号の2)
(目的)
第1条
この要綱は、障がい者支援施設、障がい児入所施設、医療機関及び共同生活援助(グループホーム)に入所、入院又は入居している障がい児者(精神障がい等を含む。)で地域移行に向けての一時帰宅を行う者等が、盆や正月などに一時帰宅した際に、必要となる在宅サービスを利用できるよう、その在宅生活を支援することを目的とする。
(定義)
第2条
この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1)
障がい者支援施設 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「障害者総合支援法」という。)に定める障害者支援施設をいう。
(2)
障がい児入所施設 児童福祉法(昭和22年法律第164号)に定める障害児入所施設をいう。
(3)
居宅介護 障害者総合支援法に定める居宅介護をいう。
(4)
行動援護 障害者総合支援法に定める行動援護をいう。
(対象者)
第3条
本事業の対象者は、次のいずれかに該当する障がい児者であって、かつ、本サービスを利用しなければ帰宅することが困難であると町長が認めた障がい児者とする。ただし、障害者総合支援法の居宅介護又は行動援護の利用が可能である場合には、これらの事業の利用が本事業の利用に優先するものとする。
(1)
障がい者支援施設に入所している者(通所している者を除く。)であって、かつ、障害者総合支援法における援護の実施者が鳥取県内の市町村である施設入所者
(2)
障がい児入所施設に入所している障がい児(通所している障がい児を除く。)
(3)
地域移行に向けての一時帰宅を行う入院者
(4)
自立に向けての一時帰宅を行う共同生活援助(グループホーム)に入居している者
(対象サービス)
第4条
本事業の対象となるサービスは、居宅介護及び行動援護とする。
2
サービスを提供できる事業所は、障害者総合支援法における指定障害福祉サービス事業所又は基準該当障害福祉サービス事業所とする。
(利用できる上限時間数)
第5条
本事業の対象となる利用時間数は、当該年度中20時間を上限とする。
ただし、全身性障がい者等であって、町長が特に必要と認めた障がい児者にあっては、40時間を上限とする。
(利用できる期間)
第6条
サービスを利用できる期間は、一時帰宅期間中とする。
(利用申請)
第7条
本事業の利用を希望する者(児童にあっては保護者)は、町長に利用申請書(様式第1号)を提出することとする。
2
町長は、本事業の円滑な利用の観点から、必要に応じて、あっせん及び連絡調整など必要な援助を行うこととする。
(利用の決定)
第8条
町長は、利用申請書を受理したときは、本事業の利用の適否を判断し、利用を適当と認める場合には、障害者総合支援法に準じ、支給量及び利用者負担額等を決定する。
2
町長は、利用を決定したときは、利用決定通知書(様式第2号)により申請者に対してその旨通知することとする。
(利用料)
第9条
利用料は、利用者が利用した対象サービスの内容に応じて、「所定額」に対して給付されるであろう「介護給付費」の額とする。
2
前項に規定する「所定額」は、利用者の障がいの種類に応じて、障害者総合支援法に基づく指定障害者福祉サービス及び基準該当障害福祉サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示第523号。以下「算定基準」という。)に定める単価を適用することとする。
(利用者負担額)
第10条
利用者負担額については、障害者総合支援法の利用者負担額に相当する額とし、利用者が事業者に納付することとする。
(利用者管理台帳の作成・整備)
第11条
町長は、様式第3号を参考にして、利用者管理台帳を作成し、利用決定の内容等を記載し、整備すること。
(利用料の請求)
第12条
利用料の請求期日及び請求に必要な書類については、次に掲げるものとする。
(利用料の支払)
第13条
町長は、事業者より提出された請求書類と利用者管理台帳を突合させ、請求内容を審査し、サービス提供月の翌々月末までに支払うこととする。
(その他)
第14条
支給決定の取消し、利用者負担額の変更等その他必要な事項については、障害者総合支援法に準じて取扱うものとし、この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。支給決定の取消し、利用者負担額の変更等その他必要な事項については、障害者総合支援法に準じて取扱うものとし、この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附 則
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。