○日南町議会のインターネット配信に関する要綱
(令和3年7月13日要綱第15号)
(趣旨)
第1条
この要綱は、日南町議会(以下「議会」という。)を広く町民に公開し、より開かれた議会を推進するために行う議会のインターネット配信を用いた通信サービスに関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条
この要綱において録画配信とは、日南町情報通信放送施設で放映される議会の録画を日南町のホームページからリンクしてインターネット上で公開することをいう。
(録画配信の実施)
第3条
録画配信を行う会議は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第102条第1項に規定する定例会とする。
2
録画配信の期間は、当該会議が終了した日から概ね4年とする。
(録画配信の内容)
第4条
録画配信は、原則として会議の一般質問とする。
2
録画配信を行う場合であって、当該録画配信に係る映像の中に次の各号のいずれかに該当する部分があるときは、当該部分に限り録画配信を行わないものとする。
(1)
議長が取消しを求めた発言
(2)
日南町議会会議規則(昭和62年議会規則第1号)第64条の規定により取り消された発言
[
日南町議会会議規則(昭和62年議会規則第1号)第64条
]
(3)
休憩中の映像
3
録画配信は、インターネット上で閲覧しやすいように区切るものとし、その他議長が編集することが適当と認めた場合は、編集することができるものとする。
(運用)
第5条
録画配信の運用は、「YouTube(ユーチューブ)『日南町公式チャンネル』運用ポリシー」による。
(事務分掌)
第6条
録画配信の業務は、議会事務局において処理し、放映及び公開に関する業務は、関係部署が相互協力し行う。
(その他)
第7条
この要綱に定めるもののほか、録画配信に関し必要な事項は、議長が別に定める。
附 則
この要綱は、公布の日から施行する。