○中国山地森林未来創造協議会設置要綱
(平成29年10月17日要綱第6号)
(名 称)
第1条
本会は、中国山地森林未来創造協議会(以下「協議会」という。)という。
(目 的)
第2条
協議会は、産官学の連携のもと、協働して林業成長産業化地域の創出を図り、林業の6次産業化と継続的に森林を活用していく循環型林業の構築を目指すことを目的に活動する。
(活動内容)
第3条
協議会は、林野庁の林業成長産業化地域構想(以下「地域構想」という。)の実現と前条の目的を達成するため、次のプロジェクト事業を推進する。
(1)
不在村地主等山林集約化事業に関すること
(2)
ICT技術を活用した中央中国山地地域モデル循環型林業確立事業に関すること
(3)
FSC材・FSC製品流通拡大事業に関すること
(4)
森林カスケード新マテリアル開発事業に関すること
(5)
木造公共施設等整備事業に関すること
(6)
林業アカデミー整備事業に関すること
(7)
200年の森等木育整備事業に関すること
(組 織)
第4条
協議会は、次に掲げる組織の構成員又は個人で構成する。
(1)
地域構想に掲げる事業への参画企業、事業所又は団体
(2)
地域構想に関心のある企業、事業所又は団体
(3)
鳥取県、近隣市町村及び大学等の学術機関
(4)
地域構想の実現に向け協議会が参加要請した企業、事業所、団体又は個人
2
協議会は、地域構想の広範な展開を図るため、地域構想に関心を寄せる企業、事業所、団体又は個人のオブザーバー参加を認める。
3
オブザーバーは議決権を有しないものとする。
(協議会の運営)
第5条
協議会に会長を置き、会長は協議会を代表し、会務を総括する。
2
会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長が指名する者がその職務を代理する。
3
協議会の会議は、会長が必要に応じて招集し、その議長となる。
4
議事は、出席構成員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
5
会長は、協議が整っている軽微な事項の変更又は協議会の招集が困難と判断した場合、オブザーバーを除く全構成員に書面による賛否を求め、協議会の決議に代えることができる。
6
協議会では、次の事項を審議する。
(1)
役員の選出に関すること
(2)
要綱の改廃に関すること
(3)
事業計画及び国への予算要望に関すること
(4)
事業の進捗状況及び事業成果のとりまとめに関すること
(専門部会)
第6条
協議会は、地域構想の効率的な推進と事業化に向けた具体的な検討を行うための専門部会を設置する。
2
専門部会は、第3条に定めるプロジェクト事業ごとに設置し、その構成員は、当該プロジェクトに参画する企業、事業所、団体又は個人とする。
[
第3条
]
3
専門部会の構成員の同意が得られた場合には、オブザーバーも専門部会の構成員となることができる。
(事務局)
第7条
協議会の事務局は、日南町役場農林課に設け、事務局に事務局長及び庶務担当事務員を置く。
2
事務局は、総会において地域構想に係る予算及び決算の報告を行う。
(その他)
第8条
この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、会長が協議会又は専門部会に諮り定める。
附 則
この要綱は、公布の日から施行する。