○日南町立林業アカデミーの管理運営に関する規則
(平成30年9月28日規則第7号)
改正
令和元年7月5日規則第2号
令和4年6月1日規則第11号
令和5年1月4日規則第1号
令和6年4月1日規則第1号の6
第1章 総則
(目 的)
第1条
この規則は、日南町立林業アカデミーの設置及び管理に関する条例(平成30年9月28日条例第20号)の規定に基づき、にちなん中国山地林業アカデミー(以下「林業アカデミー」という。)の管理運営に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
[
日南町立林業アカデミーの設置及び管理に関する条例(平成30年9月28日条例第20号)
]
(教育理念)
第2条
林業アカデミーは、実践的な林業現場研修により技術と知恵、専門家の講義から最新かつ必須の林学・教養の知識を習得し、わが国の林業を牽引する地域から信頼される林業技術者の養成を目的とする。また、地域及び林業に関する課題について、林業従事者に必要な短期間の技術研修の実施、地域活動への協力、山村地域のあらゆる分野の研究を通じて、地域社会及び林業の発展に貢献する。
(調査研究)
第3条
林業アカデミーでは、教育上若しくは地域社会及び林業の発展のために必要な山村地域の諸課題に関する調査研究を行うことができる。
(点検及び評価)
第4条
指定管理者及び教職員は、教育研究水準の向上を図り、本学の目的及び社会的使命を達成するため、教育研究活動等の状況について、学長による点検及び評価を受けるものとする。
第2章 組織
(学長)
第5条
林業アカデミーの適切な運営のため、林業アカデミー学長(以下「学長」という。)を置くものとする。
2
学長には町長が就くものとする。
(事務組織)
第6条
林業アカデミーに事務局を置く。
2
事務局に必要な事項は別に定める。
(教職員)
第7条
林業アカデミーに学長のほか、副学長、教育運営科長、主任教諭、教諭講師、実習助手を置く。
2
前項に定めるもののほか、その他必要な職員を置くことができる。
3
前2項に規定する職員に関する必要な事項は、別に定める。
第3章 学年及び休日、休校
(学 年)
第8条
林業専修科の学年は、4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
(休 日)
第9条
林業アカデミーの休日は、次のとおりとする。
(1)
土曜日
(2)
日曜日
(3)
国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(4)
夏季休暇
(5)
冬期休暇
2
前項の規定にかかわらず、その他必要と認めた場合は、学長が臨時に休日を定めることができる。又、休日を変更することができる。
(休 校)
第10条
天災地変、社会情勢の変化、その他通常の学校運営を継続することが困難となる事由が生じた時は、休校することがある。
第4章 収容定員
(定 員)
第11条
林業専修科の定員の基準は12名とし、林業研修科の定員の基準は8名とする。。
2
学長は、前項の規定にかかわらず、研修に支障のない範囲で、研修を受けようとする者を定員を超えて受け入れることがきる。
第5章 教育課程
(教育計画)
第12条
教育計画の策定は、学長が行う。
2
教育計画は、第2条に規定する教育理念に基づき、次の各号に掲げる事項を定める。
[
第2条
]
(1)
教育科目並びにその時間、単位数及び到達目標
(2)
年間授業計画(演習等を含む。)
(3)
研修計画
(4)
その他学長が必要と認める事項
3
学長は、教育水準を低下させないと判断される場合に限り、教育計画を変更することができるものとし、その変更を行った場合、町長に報告しなければならない。
(成績評価基準の明示等)
第13条
学長は、林業専修科の学生に対して、授業の方法及び内容並びに一年間の授業の計画をあらかじめ明示するものとする。また、学修の成果に係る評価及び卒業の認定に当たっては、客観性及び厳格性を確保するため、学生に対してその基準をあらかじめ明示するとともに、当該基準にしたがって適切に行うものとする。
(単位認定)
第14条
条例第6条に規定する学科の授業科目の単位の認定に関し必要な事項は、別に定める。
[
第6条
]
第6章 入学、退学、休学
(入学資格)
第15条
林業専修科に入学できる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1)
学校教育法に基づく高等学校又は中等教育学校を卒業した者
(2)
通常の課程による12年の学校教育を修了した者
(3)
通常の課程以外の課程により前号に相当する学校教育を修了した者
(4)
外国において学校教育における12年の課程を修了した者、又はこれに準ずる者で学長が認めた者
(5)
文部科学大臣が高等学校の課程と同等の課程を有するものとして認定した在外教育施設の当該課程を修了した者
(6)
高等学校卒業程度認定試験規則(平成17年文部科学省令第1号)による高等学校卒業程度認定試験に合格した者(同令附則第2条の規定による廃止前の大学入学資格検定規程(昭和26年文部省令第13号)による大学入学資格検定に合格した者を含む。)
(7)
前各号の規定にかかわらず、本学における研修を受けるにふさわしい学力があると学長が認めた者
(入学の申請)
第16条
林業専修科に入学しようとする者は、学長の定める期日までに、別に定める受験申請書に必要事項を記入し、必要な書類を添えて学長に提出しなければならない。
(入学選考)
第17条
前条の志願者については、別に定めるところにより選考を行う。
2
選考の実施の期日、場所、試験科目その他入学者の募集に関し必要な事項は、学長が別に定める。
(入学手続き及び許可)
第18条
前条の選考の結果に基づき合格通知を受けた者は、別に定める入学誓約書に保証人と連署し、住民票記載事項証明書を添付して学長の定める期日までに学長に提出しなければならない。保証人を変更したときも、また同様とする。
2
学長は,前項の規定により入学手続を完了した者に入学を許可する。
(休学)
第19条
学生は、疾病その他やむを得ない理由により1ヶ月以上修学することができないときは、別に定める休学願書に保証人と連署し、疾病の場合にあっては医師の診断書を、その他の場合にあってはその理由を証する書面を添えてこれを学長に提出し、その許可を受けなければならない。
2
学生で疾病のため修学することを適当でないと認める場合又は行方不明等の事由により修学することができないと認めたときは、学長は、これに休学を命ずる。
(休学期間中の復学)
第20条
学生は、休学期間中にその事由が消滅したときは、学長の許可を得て復学することができる。
(退 学)
第21条
学生は、疾病その他やむを得ない理由により退学しようとするときは、別に定める退学願書に保証人と連署し、疾病の場合にあっては医師の診断書を、その他の場合にあってはその理由を証する書面を添えてこれを学長に提出し、その許可を受けなければならない。
(処分等)
第22条
学長は、次の各号のいずれかに該当する学生に対して退学の処分を行うことができる。
(1)
学業成績が劣等で卒業の見込みがないと認められる者
(2)
正当な理由がないのに引き続き1月以上出席しない者
(3)
事故等により学業に堪えられなくなったと認められる者
(4)
林業アカデミーの秩序を乱し、その他学生としての本分に反すると認められる者
第7章 卒 業
(卒業必要単位数)
第23条
卒業に必要な単位数は、別に定める。
(卒業証書等)
第24条
学長は、林業専修科の所定の過程を修了したと認められる者に、卒業証書を授与し、林業研修科の所定の課程を修了したと認められる者に、修了証書を授与する。
第8章 科目履修生等
(科目履修生)
第25条
学長は、林業専修科の1科目又は複数の科目の履修を希望する者があるときは、林業専修科の研修に支障のない範囲において、選考のうえ、科目履修生として入学を許可することができる。この場合において、入学の許可については、第18条の規定を準用する。
[
第18条
]
2
林業研修科の科目履修生の受講手続きは、研修内容に応じて別に定める。
3
科目履修生の入学後における授業の方法及び学修の成果に係る評価及び修了の認定に当たっては、林業専修科の学生に準ずる。
(科目履修生の資格)
第26条
科目履修生を志願することのできる者は、第15条各号のいずれかに該当する資格を有する者とする。
[
第15条各号
]
(研修生)
第27条
林業研修科では、森林及び林業に関する団体の職員その他林業に従事している者又は林業に従事しようとする者に対し、林業技術、林業経営等の特定の分野において専門的な知識及び技術を習得させるための研修を実施することができる。
2
林業研修科では、地域住民等に対して木育をはじめとする森林保全、木の文化等の多様な分野における理解を深めるために、必要な知識及び技術の普及を目的とした研修を実施することができる。
3
林業研修科の定員は、研修内容に応じて別に定める。
4
林業研修科の受講手続きは、研修内容に応じて別に定める。
第9章 公開講座
(公開講座)
第28条
林業アカデミーでは、社会人の教養を高め、文化の向上に資するため、公開講座を開設することができる。
第10章 検定料、入学料及び授業料
(検定料)
第29条
入学試験の受験に係る検定料は、徴収しないものとする。
(入学料)
第30条
入学料は、徴収しないものとする。
(授業料等の納付)
第31条
林業専修科の学生は、年額118,800円の授業料を納付しなければならない。
2
林業研修科の受講料は、研修内容に応じて別に定める。
(授業料等の納付方法等)
第32条
林業専修科の授業料は、前期及び後期の区分により、年額の2分の1に相当する額を、当該各期の授業開始の日から15日以内に納付しなければならない。
2
学長は、学資困難その他特別の事情があると認めた者に対し、林業専修科の授業料を分割して納付させることができる。
3
林業研修科の受講料は、研修前に一括納付しなければならない。
ただし、学長は、学資困難その他特別の事情があると認めた者に対し、その受講料を分割して納付させることができる。
(授業料等の減免)
第33条
学長は、経済的理由その他特別の事情により、林業専修科における授業料及び林業研修科における受講料の納付が困難であると認められる学生に対し、にちなん中国山地林業アカデミー授業料等減免要綱(平成30年要綱第10号)に基づき、、授業料又は受講料の全部若しくは一部を免除し、又はその徴収を猶予することができる。
[
にちなん中国山地林業アカデミー授業料等減免要綱(平成30年要綱第10号)
]
2
授業料の免除又は減免の具体的な手続きについては、にちなん中国山地林業アカデミー授業料免除・減免申請の手引き(令和元年9月30日制定)に基づき措置する。
(授業料等の還付)
第34条
林業専修科において退学又は休学をした者に係る既納の授業料は、還付しない。ただし、所定の手続をし、全期にわたって欠席した場合、又は学長が特別の理由があると認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。
2
林業研修科において既納の受講料は、還付しない。ただし、所定の手続をし、全日程にわたって欠席した場合は、この限りでない。
第11章 委 任
(委 任)
第35条
この規則に定めるもののほか必要な事項は、にちなん中国山地林業アカデミー学則(令和2年6月18日制定)で定める。
附 則
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
ただし、第4条第1項、第6条、第8条第1項、同条第2項、第9条から第11条、第12条第1項、第13条第1項、同条第2項、第16条及び第18条の規定は、公布の日から施行する。
附 則(令和元年7月5日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、平成31年4月1日から適用する。
附 則(令和4年6月1日規則第11号)
この規則は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。
ただし、第11条第1項及び第31条第1項の規定は、令和5年4月1日から適用し、令和4年度の授業料については、なお、従前の例による。
附 則(令和5年1月4日規則第1号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和6年4月1日規則第1号の6)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。