○日南町立林業アカデミーの設置及び管理に関する条例
(平成30年9月28日条例第20号)
改正
令和3年6月22日条例第19号
(目的)
第1条
この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第1項の規定に基づき、日南町立林業アカデミー(以下「林業アカデミー」という。)の設置及び管理について定めることを目的とする。
(設置)
第2条
本町及び近隣市町村等の豊かな森林資源を活用した林業、木材産業等の振興並びに林業の持続的かつ健全な発展を図るため、林業、木材産業等への就業者を育成するとともに、森林及び林業等に関する知識及び技術を習得する優れた人材を育成する施設として、林業アカデミーを設置する。
(施設等)
第3条
林業アカデミーをにちなん中国山地林業アカデミーと称し、林業アカデミーの実習用の演習林として、にちなん環境林を使用する。
(名称及び位置)
第4条
林業アカデミーの施設等の名称及び位置は次のとおりとする。
名 称
位 置
にちなん中国山地林業アカデミー
日南町多里782番地2
林業アカデミー研修棟(にちなん環境林内)
日南町新屋1860番1
林業アカデミー実習棟(にちなん環境林内)
日南町新屋1860番1
林業アカデミー演習林
日南町新屋1860番1ほか65筆
(管理の指定)
第5条
前条に規定する施設(林業アカデミー演習林を除く)の管理を、地方自治法第244条の2第3項の規定による指定を受けたもの(以下「指定管理者」という。)に指定することができる。
2
指定管理者は、この条例及びこの条例に基づく規則の定めるところにより善良な管理を行わなければならない。
3
町長は、指定管理者が前項の規定に違反し、第2条に規定する林業アカデミーの設置目的を達成するため適当でないと認めるときは、管理の指定を解除しなければならない。
[
第2条
]
(部門の設置及び目的)
第6条
林業アカデミーに林業専修科及び林業研修科を置く。
2
林業専修科は、新たに林業に就業し、又は森林の利用及び保全に関する活動を推進しようとする者に対し、森林及び林業に関する総合的な知識及び技術を習得させることを目的とする。
3
林業研修科は、森林及び林業に関する団体の職員その他林業に従事している者又は林業に従事しようとする者に対し、林業技術、林業経営等の特定の分野において専門的な知識及び技術を習得させるとともに、森林の保全、木の文化等の多様な分野における理解を深めるために必要な知識及び技術を普及することを目的とする。
(修業年限)
第7条
林業専修科の修業年限は、1年とする。
2
林業研修科の研修期間は、研修内容に応じて別に定める。
(利用する者の責務)
第8条
林業アカデミーを利用する者は、アカデミー校内の秩序を尊重し、この条例及びこの条例に基づく規則の規定並びに町長及びその命を受けた者の指示に従わなければならない。
(損害賠償義務)
第9条
林業アカデミーを利用する者は、故意又は過失により林業アカデミーの施設、設備、備品等を損傷し、又は滅失したときは、これによって生じた損害を町長の認定に基づき賠償しなければならない。
(委任)
第10条
この条例に定めるもののほか、林業アカデミーの管理に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
この条例は、平成31年4月1日から施行する。
ただし、第3条から第5条及び第8条の規定は、公布の日から施行する。
附 則(令和3年6月22日条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。