○日南町とっとり共生の里保全活動推進事業補助金交付要綱
(平成29年5月17日訓令第8号)
改正
平成31年4月29日訓令第2号
(趣旨)
第1条
この要綱は、日南町とっとり共生の里保全活動推進事業費補助金(以下「本補助金」という。) の交付について、日南町補助金等交付規則(昭和45年日南町規則第22号。以下「規則」という。)の定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
[
日南町補助金等交付規則(昭和45年日南町規則第22号。以下「規則」という。)
]
(交付目的)
第2条
本補助金は、農地や農業用水路、ため池、農道等の農業用施設等の地域資源保全や、 農産物の生産、農産加工品等の製造・販売を通じた農村振興について、農村等が企業・団体等と協働で行う取組を支援し、地域農業の継続と振興、地域の活性化がはかられることを目的として交付する。
(補助対象事業)
第3条
本補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、事業計画書 (共生の里推進加速化事業実施要領(平成27年3月27日付け第 201400191420 号鳥取県農林水産部長通知)又は、むら・まち支え合い共生促進事業実施要領(平成27年3月31日付け第 201400206426 号鳥取県農林水産部長通知)(以下「各実施要領」という。)に基づき鳥取県の認定を受けた年度事業計画をいう。以下同じ。)に基づき行う事業であって、別表第1欄に掲げるものとする。
2
補助対象事業の実施にあたっては、鳥取県産業振興条例(平成23年鳥取県条例第68号)の趣旨を踏まえ、県内事業者への発注に努めなければならない。
ただし、やむを得ない事情で県内事業者への発注が困難であると町長が認めた場合については、この限りではない。
(補助対象事業者)
第4条
本補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象事業者」という。)は、補助対象事業を行う別表の第2欄に掲げる者とする。
(補助金の交付)
第5条
本補助金の額は、補助対象事業に要する別表の第3欄に掲げる経費(以下「交付対象経費」という。)の額に、別表の第4欄に定める率(以下「補助率」という。)を乗じて得た額(同表の第5欄に定める額を限度とする。)以内で算定し、予算の範囲内で交付する。
2
本補助金の交付を受けようとする者は、各実施要領に定める事業計画を作成し、日南町長の承認を受ければならない。計画が適当と認められた場合、日南町長は計画承認の通知(様式第1号)を申請者に通知するものとする。
(交付申請)
第6条
規則第5条の申請書に添付すべき同条第1号及び第2号に規定する書類は様式第2号によるものとする。
[
規則第5条
] [
様式第2号
]
2
規則第5条の申請書に添付すべき同条第3号に規定する書類は、第5条第2項に基づく計画承認通知の写し及び年度活動計画書とする。
[
規則第5条
] [
第5条第2項
]
3
本補助金の交付を受けようとする者(以下「補助事業者」という。)は、交付申請に当たり、仕入控除税額が明らかでないときは、前条1項の規定にかかわらず、仕入控除税額を含む補助金対象経費の額に補助率を乗じて得た額(以下「仕入控除税額を含む額」という。)の範囲内で交付申請することができる。
(補助金交付決定前の着手)
第7条
やむを得ない事由等により、規則第6条の規定による補助金の交付決定前に補助対象事業を施行しようする補助事業者は、予め、その理由を明記した補助金交付決定前着手届(とっとり共生の里保全活動推進事業補助金交付要綱(平成27年3月27日付け第201400191420号鳥取県農林水産部長通知)様式第3号)を提出するものとする。
[
規則第6条
]
(承認を要しない変更)
第8条
規則第11条第1項の町長が定める軽微な変更は、次に掲げるもの以外の変更とする。
[
規則第11条第1項
]
(1)
本補助金の増額
(2)
本補助金の2割を超える減額
(3)
重大な活動内容の変更
(実績報告)
第9条
本補助金の実績報告は、補助金の交付の決定を受けた年度の翌年度の4月10日までに提出しなければならない。
ただし、年度中途での補助対象事業の完了又は中止若しくは廃止の場合は、その日から10日を経過する日までに提出しなければならない。
2
規則第18条の申請書に添付すべき書類は様式第3号によるものとする。
[
規則第18条
] [
様式第3号
]
(財産処分の承認)
第10条
規則第26条の制限を受ける期間は、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に定める耐用年数に相当する期間(同令に定めのない財産については、町長が別に定める期間)とする。
[
規則第26条
]
2
規則第26条の制限を受ける財産は、次のいずれかに該当するものとする。
[
規則第26条
]
(1)
取得価格又は効用の増加価格が50万円以上の機械及び器具とする。
(2)
その他交付目的を達成するため処分を制限する必要があるものとして町長が別に定めるもの
(収益納付)
第11条
補助事業者は、本補助金の交付に係る事業により取得し、又は効用の増加した財産を処分したことにより収入があったときは、当該収入があった日から5日以内に、町長にその旨を報告しなければならない。
2
前項の場合において、町長がその全部又は一部に相当する額を町に納付するよう指示したときは、補助事業者は、これに従わなければならない。
(雑則)
第12条
この要綱に定めるもののほか、本補助金について必要な事項は、農林水産部長が別に定める。
附 則
この訓令は、公布の日から施行し、平成29年度の事業から適用する。
附 則(平成31年4月29日訓令第2号)
この訓令は、令和元年5月1日から施行する。
様式第1号(第5条関係)
計画承認の通知
様式第2号(第6条関係)
事業計画書及び収支予算書
様式第3号(第9条関係)
事業実績報告書及び収支決算書