○日南町在宅育児サポート事業実施要綱取扱基準
(平成29年3月24日訓令第4号)
改正
平成31年4月29日訓令第2号
(目的)
第1条
この基準は、日南町在宅育児サポート事業実施要綱(平成29年日南町訓令第3号。以下「要綱」という。)の施行について、必要な事項を定める。
[
日南町在宅育児サポート事業実施要綱(平成29年日南町訓令第3号。以下「要綱」という。)
]
(交付対象要件)
第2条
要綱第2条各号に規定する在宅育児支援金の受給資格及び交付要件は、それぞれ次の各号に定めるところによる。
[
要綱第2条各号
]
(1)
要綱第2条第1号に規定する「町内に住所を有し、1歳に達するまでの児童を在宅で保育する者」は、日南町に住民基本台帳の登録と居住の実態があり、当該住所において1歳に達するまでの児童を在宅で保育する者をいう。
ただし、これによりがたい場合であって町長が必要と認める場合はこの限りでない。
[
要綱第2条第1号
]
(2)
要綱第2条第2号に規定する「町内に住所を有し、1歳以上4歳に達するまでの児童を在宅で保育する者」は、日南町に住民基本台帳の登録と居住の実態があり、当該住所において1歳以上4歳に達するまでの児童を在宅で保育する者で、にちなん保育園(分園を含む。)、日南町子育て支援センター0歳児預かり保育、日南福祉会事業所内保育おひさまその他の保育施設(以下「保育園等」という。)を利用しない者をいう。
[
要綱第2条第2号
]
(3)
前号の受給資格に該当する者が保育園等を継続して利用する場合は、在宅育児支援金の対象外とする。
ただし、やむを得ない事情により一時的に保育園等を利用する場合はこの限りでない。
(4)
要綱第2条各号に該当し、在宅育児支援金の交付を受けようとする者は、様式第1号又は様式第2号により申請するものとする。
[
要綱第2条各号
] [
様式第1号
] [
様式第2号
]
(5)
様式第1号の申請にあたり、世帯において育児休業給付金を受給する者がある場合は、育児休業給付金の受給が確認できる書類を添付するものとする。
[
様式第1号
]
(6)
様式第2号の申請にあたり、世帯において育児休業給付金を受給していた者がある場合は、育児休業給付金の受給の終了が確認できる書類を添付するものとする。
[
様式第2号
]
(在宅育児支援金の始期と終期)
第3条
要綱第3条に規定する在宅育児支援金の始期と終期については、それぞれ次の各号に定めるところによる。
[
要綱第3条
]
(1)
要綱第3条第1号に規定する1歳に達するまでの児童に対する在宅育児支援金(以下「0歳児支援金」という。)は、児童の誕生月から起算して、3ヶ月目から1歳の誕生月の前月までの10ヶ月とする。
ただし、この間において町外へ転出したときは、町外へ転出した月の前月までとする。
[
要綱第3条第1号
]
(2)
0歳児支援金受給対象世帯が転入したときの始期は、転入した月からとし、終期は前号の規定による。
ただし、児童の誕生月から起算して2ヶ月目までに転入した場合の始期と終期は、前号の規定による。
(3)
要綱第3条第2号に規定する1歳以上4歳に達するまでの児童に対する在宅育児支援金(以下「4歳未満児支援金」という。)は、児童の1歳の誕生月から4歳の誕生月の前月までとする。
ただし、この間において保育園等を利用することになったとき又は町外へ転出したときは、保育園等の利用を開始する月の前月又は町外へ転出した月の前月までとする。
[
要綱第3条第2号
]
(4)
4歳未満児支援金受給対象世帯が転入したときの始期は、転入した月からとし、終期は前号の規定による。
2
4歳未満児支援金受給者が保育園等を利用するに至ったときは、受給者は速やかに様式3号により在宅育児支援金非該当届(以下「非該当届」という。)を町長に提出しなければならない。
3
1歳誕生月の翌月から保育園等の利用が決定している場合の4歳未満児支援金1歳誕生月分の支給申請は、0歳児支援金を受給している者にあっては、保育園等の利用開始が確認できる書類の写しの提出をもってこれに代えるものとし、新たな申請書の提出は不要とする。
4
前項に該当する者であって、当該児童が1歳に達するまでの間に、世帯において育児休業給付金を受給していた者がある場合は、育児休業給付金の受給が終了したことを確認できる書類を添付するものとする。
(在宅育児支援金の交付)
第4条
町長は、要綱第5条の規定により、在宅育児支援金を交付するときは、様式第4号により交付決定通知を、また要綱第7条の規定により、交付することが不適当と決定したときは様式第5号により不交付決定通知をそれぞれするものとする。
[
要綱第5条
] [
様式第4号
] [
要綱第7条
] [
様式第5号
]
2
在宅育児支援金の交付時期は年度毎に次のとおりとする。
・7月交付(4月~7月分の計)
・11月交付(8月~11月分の計)
・3月交付(12月~3月分の計)
(在宅育児支援金の返還)
第5条
町長は、要綱第6条の規定により、在宅育児支援金の全部又は一部を返還させる場合は、様式第6号により期限を定めて返還を命ずるものとする。
[
要綱第6条
] [
様式第6号
]
(その他)
第6条
この基準に定めるもののほか、施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成31年4月29日訓令第2号)
この訓令は、令和元年5月1日から施行する。
様式第1号(要綱第2条第1号関係)
在宅育児支援金交付申請書
様式第2号(要綱第2条第2号関係)
在宅育児支援金交付申請書
様式第3号(要綱第2条第2号関係)
在宅育児支援金非該当届
様式第4号(要綱第5条関係)
在宅育児支援金交付決定通知
様式第5号(要綱第7条関係)
在宅育児支援金不交付決定通知
様式第6号(要綱第6条関係)
在宅育児支援金返還決定通知