(平成29年4月1日訓令第7号の1)
改正
平成31年4月29日訓令第2号
令和4年4月1日訓令第2号の1
令和6年3月1日訓令第1号
(趣旨)
(交付対象者)
(利子補給期間)
(利子補給金の額)
(交付申請)
(交付決定)
(請求)
(利子補給金の交付取消及び返還)
(その他)
別表第1(第4条関係)
区分 算定する期間 
① 利子補給開始月の属する年 利子補給開始月から当該利子補給開始月の属する年の12月まで 
② 利子補給開始月から起算して36月後の当たる月の属する年 利子補給開始月から起算して36月後に当たる月の属する年の1月から当該利子補給開始月から起算して36月後に当たる月まで 
③ 1及び2以外の年 1月から12月まで 
様式第1号(第5条関係)
様式第2号(第6条関係)
様式第3号(第7条関係)