○日南町小規模事業者経営改善資金利子補給金交付要綱
(平成29年4月1日訓令第7号の1)
改正
平成31年4月29日訓令第2号
令和4年4月1日訓令第2号の1
令和6年3月1日訓令第1号
(趣旨)
第1条
この要綱は、小規模事業者経営改善資金制度要綱(昭和48年中小企業庁第1154号)に基づく資金融資(以下「マル経資金」という。)を借り入れた町内の小規模事業者の支払う利子の負担軽減を図るため、予算の範囲内において日南町小規模事業者経営改善資金利子補給金(以下「利子補給金」という。)を交付することに関し、日南町補助金等交付規則(昭和45年日南町規則第22号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
[
日南町補助金等交付規則(昭和45年日南町規則第22号)
]
(交付対象者)
第2条
利子補給金の交付対象者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1)
町内に事業所を有する小規模事業者で、平成29年4月1日以降にマル経資金の融資の実行を受け、株式会社日本政策金融公庫に利子を納付した者。
(2)
町に納税等の義務があり、かつ、その町税等を完納している者。
ただし、法人にあっては代表者を含む。
(利子補給期間)
第3条
利子補給期間は、利子発生月から起算して36月を限度とする。
(利子補給金の額)
第4条
利子補給金の額は、当該融資に係る支払った利子の合計額の2分の1に相当する額とする。
ただし、当該融資の元本の返済の遅延に伴って生じた利子の増額分は対象としない。
2
前項の額は、別表1の左欄に掲げる区分ごとに同表の右欄に定める期間により算出するものとする。この場合において、100円未満の端数が生じたときは、当該端数は切り捨てるものとする。
(交付申請)
第5条
本補給金の交付を受けようする者(以下「申請者」という。)は、前条に規定する交付区分ごとに町長が定める日までに小規模事業者経営改善資金利子補給金交付申請書(様式第1号)に、次の各号に掲げる書類を添えて町長に提出するものとする。
(1)
融資実行を示す書類の写し
(2)
返済の計画を示す書類の写し
(3)
公庫が発行する暦年ごとの利息支払証明書
(4)
町納付負担金・使用料等納入状況確認同意書兼納税状況確認同意書
(5)
その他町長が特に必要と認める書類
(交付決定)
第6条
町長は、前条の申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、利子補給金の額を決定し、日南町小規模事業者経営改善資金利子補給金交付決定通知書(様式第2号)にて通知するものとする。
(請求)
第7条
利子補給金の交付の決定を受けたものは、当該利子補給金の交付請求に当たっては日南町小規模事業者経営改善資金利子補給金交付請求書(様式第3号)に交付決定通知書の写しを添えて町長に提出しなければならない。
(利子補給金の交付取消及び返還)
第8条
町長は、小規模事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、利子補給金の交付を取消、又は既に交付した利子補給金の全部若しくは一部を返還させることができる。
(1)
虚偽その他不正の手段により利子補給金を受けたとき。
(2)
その他町長が不適正と認めたとき。
(その他)
第9条
この要綱の施行に関し、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成31年4月29日訓令第2号)
この要綱は、令和元年5月1日から施行する。
附 則(令和4年4月1日訓令第2号の1)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月1日訓令第1号)
この要綱は、令和6年3月1日から施行する。
別表第1(第4条関係)
区分
算定する期間
① 利子補給開始月の属する年
利子補給開始月から当該利子補給開始月の属する年の12月まで
② 利子補給開始月から起算して36月後の当たる月の属する年
利子補給開始月から起算して36月後に当たる月の属する年の1月から当該利子補給開始月から起算して36月後に当たる月まで
③ 1及び2以外の年
1月から12月まで
様式第1号(第5条関係)
交付申請書
様式第2号(第6条関係)
交付決定通知
様式第3号(第7条関係)
交付請求書