○日南町寄附採納審査委員会規程
(平成29年2月15日訓令第1号)
改正
平成29年6月20日訓令第9号
平成30年9月6日訓令第4号
令和2年12月3日訓令第1号
(設置)
第1条
寄附採納について、日南町財務規則(平成18年日南町規則第9号)に定めるもののほか重要事項を審査するため、日南町寄附採納審査委員会(以下「審査委員会」という。)を置く。
[
日南町財務規則(平成18年日南町規則第9号)
]
(審査事項)
第2条
審査委員会は、次の寄附採納について審査する。
(1)
物品
(2)
土地
(3)
建物
(審査基準)
第3条
審査基準は、町長が別に定める。
(審査書の提出)
第4条
各課等の長は、予算若しくは計画に基づかないもの又は日南町事務専決及び代決規程(昭和50年日南町訓令第1号)に定める基準を超えるもので、物品、土地又は建物の寄附採納の申出を受けた場合は、別記様式により審査委員会に審査書を提出するものとする。
[
日南町事務専決及び代決規程(昭和50年日南町訓令第1号)
] [
別記様式
]
(構成)
第5条
審査委員会は、委員長及び委員をもって構成する。
2
委員長は、副町長を充てる。
3
委員は、審議の内容に適任と思われる者を、委員長が別表に掲げる職にある者から選任しこれに充てる。
[
別表
]
(委員長の職務及び会議)
第6条
委員長は、会務を総理する。
2
委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長が指名した委員がその職務を代理する。
3
委員長は、必要と認める各課等の長又はその職員を委員会に出席させ、意見を求めることができる。
(持ち回り審査)
第7条
審査すべき事案について急施を要し、委員長が審査委員会を招集するいとまがないと認めたとき、又は軽易な事案については、持ち回りによって委員の審査を経ることにより、審査委員会の審査に代えることができる。
(庶務)
第8条
審査委員会の事務は、総務課が行う。
附 則
この訓令は、公布の日から施行する。
附 則(平成29年6月20日訓令第9号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附 則(平成30年9月6日訓令第4号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附 則(令和2年12月3日訓令第1号)
この訓令は、公布の日から施行する。
別表(第5条関係)
職名
議会事務局長、会計管理者、総務課長、企画課長、住民課長、福祉保健課長、保育園長、農林課長、農業委員会事務局長、建設課長、教育次長、総務課財務室長
別記様式(第4条関係)
寄附審査書