○日南町成年後見制度における町長申立てに関する要綱
(平成18年4月1日要綱第5号)
改正
平成28年9月16日要綱第10号
令和3年3月12日要綱第1号
(目的)
第1条
この要綱は、町長が、民法(明治29年法律第89号)で定める成年後見制度について、判断能力が十分でない高齢者、知的障害者及び精神障害者の生活の自立の援助と福祉の増進のために、老人福祉法(昭和38年法律第133号)第32条、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第28条及び精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第51条の11の2の規定に基づき、成年後見、保佐、補助(以下「成年後見等」という。)開始審判申立につき必要な事項を定めることを目的とする。
(審判申立の判断基準)
第2条
町長は成年後見等開始審判申立を行うに当たっては、保護及び支援を行うことが特に必要であると認めた審判の対象者(以下「本人」という。)に関し、次の各号に掲げる事項を総合的に考察して行うものとする。
(1)
本人の事理を弁識する能力の程度(民法第7条、第11条、第15条)
(2)
本人の生活状況及び健康状況
(3)
本人の配偶者及び2親等以内の親族(以下「親族等」という。)の存否、当該親族等による本人の保護の可能性並びに当該親族等が審判請求を行う意志の有無。ただし、2親等以内の親族がいない場合であっても、3親等又は4親等の親族があって審判請求をする者の存在が明らかであるときは当該親族等に連絡した上で対応を相談することとする
(4)
日南町等が行う各種施策及びサービスの利用並びに、これらに付随する財産の管理など日常生活上の支援の必要の有無
(5)
本人の福祉を図るために必要な事情
(6)
その他町長が確認を必要とするもの
(町民等の町長への通報)
第3条
次の各号に定める者は、本人が第1条の目的である成年後見等を必要とする状態にあると判断したときは、成年後見等開始審判申立を町長に通報することができるものとする。通報を受けた町長は、本人面談等を行い、前条に規定する判定基準に基づき、審判申立の適否を決定するものとする。
[
第1条
]
(1)
社会福祉法(昭和26年法律第45号)第2条で定める事業に従事する職員、第15条に定める職員及び介護保険法(平成9年法律第123号)第8条に定める事業に従事する職員
(2)
医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5及び地域保健法(昭和22年法律第101号)第5条に定める職員
(3)
民生児童委員
(4)
その他本人の日常生活のために有益な援助をしている者
(審査会)
第4条
成年後見等開始審判申立の適否を審査し、町長に意見を上申するため、日南町成年後見等開始審判申立審査会(以下「審査会」という。)を設置する。
2
審査会の委員は町長が定める役職にある職員とする。
3
審査会に議長を置き、議長が審査会を招集するものとし、議長は町長が指定する者とする。
4
審査会の庶務は、福祉保健課において処理する。
(個人情報の保護)
第5条
町長は、第2条において町が取得する本人及び親族に関する情報並びに親族等に提供する本人に関する情報の取扱いについては、日南町個人情報保護条例(平成13年日南町条例第4号)の規定に従い、個人情報の保護に最大限の配慮をしなければならない。
[
第2条
] [
日南町個人情報保護条例(平成13年日南町条例第4号)
]
(審判申立の手続)
第6条
成年後見等開始審判申立に係る申立書、添付書類及び予納すべき費用等は、本人に係る審判を管轄する家庭裁判所の定めるところによる。
(審判申立に係る費用)
第7条
町長は、成年後見等開始審判申立に基づき審判が下され、成年後見人、保佐人又は補助人(以下「成年後見人等」という。)が選任されたときは、家事事件手続法(平成23年法律第52号)第28条及び非訟事件手続法(平成23年法律第51号)第26条に基づき、審判に要した費用(鑑定費用を含む。)について、後見開始等審判請求に要した費用の請求書(様式第1号)により、成年後見人等を通じ、本人の資産から当該費用の返還を求めることができる。ただし、本人が日南町成年後見人等報酬助成金交付要綱に定める助成の対象者であるとされたときは、この限りではない。
[
日南町成年後見人等報酬助成金交付要綱
]
(親族等への援助)
第8条
町長は第2条の総合的考察を行うに当たっては、成年後見等開始審判の趣旨及び申立費用等について十分説明を行った後に、本人の親族等が成年後見等開始審判申立を行う意志を有していることが確認されたときは、必要に応じて、本人の事理弁識能力及び生活状況を含む情報を、個人情報保護の趣旨に反しない限度で提供し、親族が行う申立て手続等の援助をすることができる。
[
第2条
]
(委任)
第9条
この要綱に定めるもののほか、実施に必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この要綱は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成28年9月16日要綱第10号)
この要綱は、平成28年9月16日から施行する。
附 則(令和3年3月12日要綱第1号)
この要綱は、令和3年3月12日から施行する。