○日南町女性の職業生活における活躍の推進に関する法律の特定事業主等を定める規則
(平成28年3月31日規則第9号の2)
改正
令和元年12月16日規則第7号
(趣旨)
第1条
この規則は、女性の職業生活における活躍の推進に関する法律施行令(平成27年政令第318号)第1条第2項の規定に基づき、特定事業主等に関し必要な事項を定めるものとする。
(特定事業主等)
第2条
女性の職業生活における活躍の推進に関する法律(平成27年法律第64号)第19条第1項の地方公共団体の機関、その長又はその職員で規則で定めるものは、次の表の左欄に掲げるものとし、それぞれ同表の右欄に掲げる職員についての特定事業主行動計画を策定するものとする。
町長
町長が任命する職員
議会の議長
議会の議長が任命する職員
農業委員会
農業委員会が任命する職員
地方公務員法(昭和25年法律第261号)以外の法令又は条例に基づく任命権者(委任を受けて任命権を行うものを除く。)
地方公務員法以外の法令又は条例に基づく任命権者が任命する職員
附 則
この規則は、平成28年3月31日から施行する。
附 則(令和元年12月16日規則第7号)
この規則は、令和2年6月1日から施行する。