○日南町地方活力向上のための固定資産税の課税免除及び不均一課税に関する条例
(平成28年3月23日条例第7号)
改正
令和3年3月24日条例第6号
令和4年6月16日条例第16号
令和6年3月31日条例第22号
(目的)
第1条
この条例は、地方税法(昭和25年法律第226号)第6条第2項の規定に基づき、地方活力向上地域内において特定業務施設を整備した場合における当該特定業務施設の用に供する固定資産に対する固定資産税に係る課税免除及び不均一の課税に関し必要な事項を定めることにより、本町の活力の再生に係る事業活動の向上を図り、もって本町の経済の活性化に寄与することを目的とする。
(定義)
第2条
この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1)
地方活力向上地域 本町の区域内に存する地域再生法(平成17年法律第24号)第5条第4項第4号に規定する地方活力向上地域をいう。
(2)
特定業務施設 地域再生法第5条第4項第5号に規定する特定業務施設をいう。
(3)
認定事業者 地域再生法第17条の2第4項に規定する認定事業者であって、令和8年3月31日までに、同条第1項に規定する地方活力向上地域等特定業務施設整備計画について同条第3項の規定に基づく認定(次条において「計画認定」という。)を受けたものをいう。
(地方活力向上地域内における特定業務施設の整備に係る固定資産税の課税免除又は不均一課税)
第3条
認定事業者が、計画認定を受けた日から同日の翌日以後3年を経過する日まで(同日までに地域再生法第17条の2第6項の規定により計画認定を取り消されたときは、その取り消された日の前日まで)の間に、地方活力向上地域内等において特定業務施設を新設し、又は増設した場合において、当該特定業務施設の用に供する家屋又は構築物及び償却資産並びに当該家屋又は構築物の敷地である土地(地域再生法第17条の6の地方公共団体等を定める省令(平成27年総務省令第73号)第2条第3号に規定する特別償却設備である家屋又は構築物及び償却資産並びに当該家屋又は構築物の敷地である土地に該当するものに限る。以下「特定業務施設供用資産」という。)に対して課する固定資産税の税率は、当該特定業務施設供用資産に対して新たに固定資産税を課することとなった年度から起算して3年度分の固定資産税に限り、法第17条の2第1項第1号に掲げる事業については、第1年度から第3年度まで課税免除とし、法第17条の2第1項第2号に掲げる事業は、日南町税条例(昭和45年日南町条例第30号)第62条の規定にかかわらず、100分の0.15とする。
[
日南町税条例(昭和45年日南町条例第30号)第62条
]
(課税免除又は不均一課税の適用の申請)
第4条
前条の規定の適用を受けようとする者は、当該特定業務施設供用資産に係る固定資産税の課税免除又は不均一の課税を受けようとする年度の初日の属する年の1月1日現在における当該特定業務施設供用資産に係る次に掲げる事項を記載した申請書を、同月31日までに、町長に提出しなければならない。
(1)
課税免除又は不均一課税の適用を受けようとする者の住所又は所在地、氏名又は名称
(2)
課税免除又は不均一課税の適用を受けようとする年度
(3)
新設し、又は増設した特別償却設備の概要
(4)
その他町長が必要と認める事項
2
町長は、前項の規定による申請があった場合において必要があると認めるときは、当該申請に係る事項について調査をすることができる。
3
町長は、第1項の申請に係る特定業務施設供用資産について前条の規定による固定資産税の不均一の課税をすることとした場合においては、当該特定業務施設供用資産の所有者に対し、文書をもってその旨を通知しなければならない。
(日南町税条例の適用)
第5条
この条例に定めるもののほか、特定業務施設供用資産に係る固定資産税については、日南町税条例の定めるところによる。
[
日南町税条例
]
(委任)
第6条
この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
附 則
この条例は、平成28年1月1日から施行する。
附 則(令和3年3月24日条例第6号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和4年6月16日条例第16号)
この条例は、公布の日から施行し令和4年4月1日から適用する。
附 則(令和6年3月31日条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。