○日南町農業委員会の農業委員及び農地利用最適化推進委員の定数に関する条例
(平成28年1月19日条例第1号)
(目的)
第1条
この条例は、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)に基づき、日南町農業委員会の農業委員及び農地利用最適化推進委員の定数を定めることを目的とする。
(定数)
第2条
日南町農業委員会の農業委員の定数は10人とする。
2
日南町農業委員会の農地利用最適化推進委員の定数は9人とする。
附 則
(施行期日)
1
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2
第2条第1項の規定にかかわらず、この条例の施行の際現に在任する農業委員会の委員は、その任期満了の日(選挙による委員の全員が全てなくなったときは、そのなくなった日)までの間に限り、なお従前の例により在任するものとする。
(日南町農業委員会の選挙による委員の定数条例の廃止)
3
日南町農業委員会の選挙による委員の定数条例(昭和45年条例第40号)は廃止する。