○日南町海外派遣事業実施要綱
(平成27年12月3日教育委員会訓令第2号)
改正
令和2年4月14日教育委員会訓令第1号
(目的)
第1条
日南町の児童・生徒の海外でのホームステイ、視察、交流等を通して、異文化の息吹を直接体験するとともに、外国や外国語に対する興味関心を高め、広い視野と意欲を持った児童生徒の育成を図ることを目的とする。
(実施主体)
第2条
この事業の主管は、日南町教育委員会、日南小学校及び日南中学校とし、実施にあたっては日南町海外派遣団を結成しこれにあたる。
(研修概要)
第3条
研修概要は以下のとおりとする。
(1)
派遣先は、アメリカ合衆国シアトル市とする。
(2)
実施時期は、原則、長期休業期間とする。
(3)
研修内容は、以下のとおりとし、詳細日程は、募集要項による。
ア
現地小学校又は中学校との交流
イ
ホームステイ3泊程度
ウ
視察研修
(費用負担)
第4条
この事業に係る費用は、町費負担とするが、その1/2以内を自己負担額として徴収する。なお、金額は募集要項で定めることとする。
(1)
要保護及び準要保護世帯は、自己負担額を半額とする。
(2)
以下に係る費用は、自己負担とする。
ア
パスポート取得費用
イ
現地での自由食事代
ウ
おこづかい等
(参加対象者及び選考)
第5条
この事業の対象者は、日南小学校児童及び日南中学校生徒とする。
2
この事業に参加を希望する者は、別紙「日南町海外派遣事業参加申込書」に必要事項を記入の上、日南小学校又は日南中学校に提出すること。
3
選考は、作文、アンケート及び面接等により、研修への関心、意欲、態度等を選考の基準とする。
4
参加者は10名程度とする。
(その他)
第6条
この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附 則
この要綱は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。
附 則(令和2年4月14日教育委員会訓令第1号)
この要綱は、令和2年4月14日から施行する。