○日南町安心生活基盤構築事業実施要綱
(平成27年2月20日要綱第12号)
(目 的)
第1条
この事業は、在宅の高齢者等が見守りシステム機器を利用することにより、地域住民の社会的孤立を防ぎ、住民参加による地域づくりを通じて誰もが安心して生活できる地域基盤を構築することを目的とする。
(実施主体)
第2条
この事業の実施主体は、日南町とする。
(利用対象者)
第3条
この事業の対象者は、日南町の住民基本台帳に記載され、居住しているおおむね 75歳以上の独居高齢者、またそれに属する者のみにより構成される世帯及び町長が必要と認める者とする。
ただし、以前に給付を得ていた者は利用を継続することができる。
(利用方法)
第4条
装置の利用を希望する者(以下、「申請者」という。)は、様式1の「安心生活見守りシステム利用申請書」を町長に提出する。
2
町長は、申請を受け付けた場合、速やかに申請者の近隣の民生児童委員等から事情を聴取した上で、本要綱に照らし合わせ必要性を検討した上で利用の可否を決定し、その決定を申請者へ通知する。
3
町長は、事業の利用を決定した者(以下、「利用者」という。)に、見守りシステム機器を貸与する。
(見守りシステム機器の性能)
第5条
利用する装置は、身の回りに設置でき、ごく簡単な操作により利用者に代わって、緊急事態を登録のある見守り協力員及び鳥取県西部広域行政管理組合消防局指令課に通報することが可能なものとする。また、人感センサーにより利用者の有事を確認し、必要に応じて利用者、見守り協力員や実施主体等へ連絡ができるものとする。
(機器の管理)
第6条
利用者は、機器の貸与を受けている間は、適切な管理の義務を負うものとし、目的に反する使用及び譲渡、交換、貸与を行ってはならない。
2
利用者は、自己の責に帰すべき理由により機器を紛失、または損傷したときは、直ちに町長へ届け出るものとする。
(利用料の支払)
第7条
利用料の支払いについて、利用者は、町長の請求により20日以内に、サービス提供事務所へ支払うものとする。
2
利用料は、施行日より平成31年3月31日までは無料とする。
(利用の変更及び廃止)
第8条
町長は、次のいずれかに該当する場合は、利用を変更または廃止する。
(1)
利用者が、変更又は廃止の届出を提出したとき。
(2)
町長が事業の変更又は廃止の必要を認めたとき。
2
利用者は、利用の廃止となった場合は、機器を日南町へ返還しなければならない。
(納入業者への支払)
第9条
町長は、装置の業務委託業者に対し、経費を請求日から40日以内に支払うものとする。
(利用者台帳の整備)
第10条
町長は、機器の利用状況を明確にするため「安心生活見守りシステム利用台帳」を整備するものとする。
(その他)
第11条
この要綱に定めるもののほか、本事業に必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この要綱は、平成27年2月20日から施行する。