根拠条項 | 区分 | 対象 | 基準年数 |
第2条第1項第1号 | 地方自治功労 | 町長として地方自治の振興に尽力し、優れた功績を残し退職した者 | 4 |
町議会議員として地方自治の振興に尽力し、優れた功績のあった者 | 10 |
副町長として地方自治の振興に尽力し、優れた功績を残し退職した者 | 10 |
第2条第1項第2号 | 社会福祉功労 | 民生委員・児童委員、人権擁護委員、保護司その他社会福祉関係の委員等で、社会福祉の増進、民生の安定に貢献したもの | 12 |
その他社会福祉団体の役職員等で、団体の運営に尽力し、その功績が著しく、他の模範となるもの | 15 |
社会福祉の向上に特に優れた功績があったもの | ― |
第2条第1項第3号 | 教育文化功労 | 教育の振興発展に尽力し、優れた功績のあった者 | 15 |
学術又は芸術の振興その他文化の向上に優れた功績のあった者 | 15 |
体育の向上を目的とする団体等の役職員として尽力した者 | 15 |
教育文化の向上に特に優れた功績があった団体 | ― |
第2条第1項第4号 | 産業功労 | 商工業、観光、農林水産業等、産業の振興発展に尽力し、優れた功績のあったもの | 15 |
発明考案により福利増進、民生の安定に貢献をしたもの | ― |
第2条第1項第5号 | 保健衛生功労 | 医療又は保健衛生の改善向上に尽力し、優れた功績のあったもの | 15 |
第2条第1項第6号 | 公共事務功労 | 町の執行機関の委員として公務に精励し、公共のために尽した者 | 10 |
町の附属機関の委員として公務に精励し、公共のために尽した者 | 12 |
自治会長として公務に精励し、公共のために尽した者 | 10 |
消防団員として公務に精励し、公共のために尽した者 | 15 |
その他の非常勤の特別職職員として公務に精励し、公共のために尽した者 | 15 |
公益団体功労 | 公益団体の役職員として特に優れた功績のあった者 | 15 |
第2条第1項第7号 | 寄附善行功労 | 町の公益のため私財(個人にあっては150万円以上、団体にあっては300万円以上)を寄附し、優れた功績のあったもの | ― |
公益のための美事善行があり、他の模範である者 | ― |
ボランティア功労 | 町民福祉の向上のため自己を顧みず奉仕活動に尽力し、その功績が著しく、他の模範となるもの | 15 |
第2条第1項第8号 | 災害防護・救助功労 | 水害、火災等の災害防護又は人命若しくは財産の救助に尽力した者 | ― |
交通安全功労 | 交通安全に尽力し、その功績が特に優れた者 | 12 |
その他 | その他表彰することを適当と認めるもの | ― |