○日南町住民主体訪問型サービス実施要綱
(平成27年4月1日要綱第8号)
(目的)
第1条
この事業は、高齢者等に対し、軽易な日常生活上の援助を行うことにより、高齢者自身が自立した生活の継続を可能にすると共に、心身の健康維持及び要介護状態の予防ができ、且つ地域内での支え合い体制の確立を図ることを目的とする。
(実施主体)
第2条
この事業の実施主体は、日南町とするが、当該事業を他団体・組織に委託することができる。
(提供する事業の内容)
第3条
提供する事業の内容は地域包括支援センター等が作成する当該利用者の介護予防マネジメントに位置付けられた以下の内容とする。
(1)
調理
(2)
洗濯
(3)
掃除
(4)
買い物
(事業を提供する対象者)
第4条
この事業の利用者は単身の世帯に属することとし、以下の要件のいずれかに該当するものとする。
(1)
要介護認定等に係る介護認定審査会による審査及び判定の基準等に関する省令(改正 平一八厚労令三二)第2条に定める、要支援1、要支援2の状態の者。
(2)
介護保険第1号被保険者のうち要介護者又は要支援者以外の者であって厚生労働省が定める事業対象者。
(事業を提供する対象者の例外)
第5条
この事業の利用者は単身の世帯に属することとするが、当該世帯に属する者の全てが次に掲げる者のいずれかに該当する場合はこの限りでない。
(1)
要介護認定等に係る介護認定審査会による審査及び判定の基準等に関する省令(改正 平一八厚労令三二)第1条に定める要介護1から要介護5の状態の者
(2)
前条(1)の状態の者
(3)
前条(2)の状態の者
(4)
18歳未満である者
(5)
心身の障害その他の理由により緊急の事態が生じた場合に当該事態に速やかに対応することが困難であると町長が認める者
(サービス単価)
第6条
この要綱において提供される当該訪問サービスの単価は別表1に定める。
(当該訪問サービスに要する経費の負担及び支払い方法)
第7条
当該訪問サービスの利用者の負担額は、平成27年度改正介護保険において厚生労働省が定める利用者負担割合の額とし、事業の実施主体が利用者に直接請求する。なお、利用者負担額を除く当該訪問サービス経費は、町長へ請求するものとする。
(その他)
第8条
この要綱に定めるもののほか、当該訪問サービスの実施に必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
別表1(第6条関係)
時間
単価(1単位10円)
1時間
120単位