○日南町配偶者からの暴力、ストーカー行為等、児童虐待及びこれらに準ずる行為の被害者支援に関する事務取扱要綱
(平成26年12月1日要綱第16号)
改正
令和6年9月10日要綱第15号の1
(趣旨)
第1条
この要綱は、配偶者からの暴力、ストーカー行為、児童虐待及びこれらに準ずる行為の加害者(以下「加害者」という。)が住民基本台帳の一部の写しの閲覧及び住民票の写し等の交付並びに戸籍の附票の写しの交付(住民票の写し及び戸籍の附票の写しには住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号)第8条、第10条、第12条第6項及び第19条の規定により消除された、あるいは同令第16条及び第21条の規定により改製した場合における改製前の住民票及び戸籍の附票の写しを含む。以下「住民基本台帳の閲覧等」という。)の制度を不当に利用して配偶者からの暴力、ストーカー行為、児童虐待及びこれらに準ずる行為の被害者(以下「被害者」という。)の住所を探索することを防止し、もって被害者を保護することを目的として、住民基本台帳事務における被害者への支援措置に関する取り扱いについて必要な事項を定める。
(定義)
第2条
この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1)
配偶者からの暴力 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号。以下「配偶者暴力防止法」という。)第1条第1項に規定する配偶者からの暴力をいう。
(2)
ストーカー行為等 ストーカー行為等の規制等に関する法律(平成12年法律第81号。以下「ストーカー規制法」という。)第7条第1項に規定するストーカー行為等をいう。
(3)
児童虐待 児童虐待の防止等に関する法律(平成12年法律第82号。以下「児童虐待防止法」という。)第2条に規定する児童虐待をいう。
(申出者)
第3条
日南町が備える住民基本台帳または戸籍の附票に記録されている者で、支援措置の実施を求める旨の申出をしようとする者(以下「申出者」という。)は、住民基本台帳事務における支援措置申出書(様式第1号)を提出しなければならない。
この場合において、申出者は、原則として当該申出書の提出前に警察署、配偶者暴力相談支援センター、児童相談所等(以下「警察署等」という。)に対して相談を行っていなければならない。
2
前項の規定による申出及び支援措置終了の申出があったときは、申出者に対し官公署発行の本人の写真を添付した免許証、身分証明書等(有効期限の定めがあるものは、有効期限内のものに限る。)の提示を求める等の方法により、申出者の本人確認を行うものとする。なお。申出者等がやむを得ない理由により前記の書類を提示できないときは、本人の写真が添付されていない免許証、身分証明書、その他町長が適当と認める書類を複数提示する方法その他町長が適当と認める方法により申出者の本人確認を行うものとする。
3
次の各号いずれかに該当する代理人は、申出者に代わり支援措置申出書を提出することができる。
(1)
被害者が15歳未満の者及び成年被後見人のときはその法定代理人及び成年後見人
(2)
町長が特に必要と認めた場合、申出者本人が指定する任意代理人
(3)
児童虐待を受けた者の場合、児童相談所長又は被害者の監護にあたる児童福祉施設の長、里親はもしくはファミリーホーム事業(小規模居住型児童養育事業)を行う者 この場合、前項に準じて代理人が本人であることを確認するほか、法定代理人にあっては戸籍謄本その他資格を証明する書類を、任意代理人にあっては指定の事実を確認するに足りる書類を、(3)の規定による代理人にあっては当該被害者の監護等をしている事実を確認するに足る書類を提示させるなどの方法によりその資格を確認する。
4
申出者は、自己と同一の住所を有する者について、申出者と併せて支援措置の実施を求めることができる。
(支援措置の必要性の確認)
第4条
前条の申出があったときは、申出者が被害者本人であり、かつ、加害者が当該申出者の住所を探索する目的で住民基本台帳の閲覧等を行うおそれがあると認められるかどうかについて、警察署等または社会福祉法(昭和26年法律第45号)第14条第3項に規定する福祉に関する事務所等公的な相談機関の意見を聴取し、または裁判所の発行する保護命令決定書の写しもしくはストーカー規制法に基づく警告等実施書面等(以下「保護命令決定書の写し等」という。)の提出を求め、支援の必要性を確認するものとする。なお、申出者が事前に警察署等に相談しておらず、かつ保護命令決定書の写し等の添付がない場合、原則として当該申出者に対し警察署等への相談を促すこととする。
2
前条第5項の申出を受けている場合には、加害者が申出者の住所を探索する目的で申出者と同一の住所を有する者の住民基本台帳の閲覧等を行うおそれがあると認められるかどうかについて、併せて前項と同様の確認を行う。
3
他の市区町村を経由して申出を受けた場合は、経由元の市区町村の長による支援措置の必要性の確認をもって確認するものとする。
(支援措置の実施の決定等)
第5条
前条の規定により支援措置の必要性を確認したときは、支援措置の実施を決定し、また、必要性がないものと確認したときは、支援措置申出を却下し、支援措置の申出者に対して支援決定(却下)通知書(様式第2号)により通知するものとする。
2
申出者が他の市区町村の長に対して併せて支援措置を実施することを求める旨を申し出た場合で、支援措置の実施が決定した場合は、その旨が記載された住民基本台帳事務における支援措置申出書及び添付書類の写しを当該他の市区町村の長に送付するものとする。
(支援措置の方法)
第6条
支援措置は、次の各号に定める場合に応じ、当該各号に定める方法により行うものとする。
(1)
加害者から支援措置の対象者(以下「支援対象者」という。)又は支援対象者と同一の住所を有する者のうち、支援措置の実施の決定をした者に係る住民票の写し等の交付又は戸籍の附票の写しの交付の請求があった場合は、不当な目的があるものとして住民基本台帳法第12条第6項及び第20条第5項の規定により当該請求を拒否するものとする。
(2)
支援対象者が自己の住民票の写し等の交付又は戸籍の附票の写しの交付の請求をする場合は、自ら窓口に出向き、月曜日から金曜日までの日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日、1月2日、同月3日及び12月29日から同月31日までを除く。)の午前8時15分から午後5時までの間に住民課窓口にて行うものとし、代理人もしくは使者または郵便等による請求を認めないこととする。
ただし、特別の必要がある場合には、あらかじめ代理人又は使者について支援対象者と取り決める措置、支援対象者に確認をとる措置等を講じた上で、代理人又は使者による請求を認めることとする。
(3)
住民票の写し等の交付の請求があった場合、請求者の氏名等が記載された官公署発行の本人の写真を添付した免許証、身分証明書等(有効期限の定めがあるものは、有効期限内のものに限る。)の提示を求める等の方法により本人であることを確認し、請求理由、提出先等を明らかにする資料の提示又は提出を求める等の方法により不当な目的でないことを確認するものとする。
この場合において、確認に必要な書類の提示又は提出がない場合は、正当な請求の要件を欠くものとして当該請求を拒否するものとする。また、本人の写真が添付されていない免許証、身分証明書、その他町長が適当と認める書類が提示されている場合、請求者に自己の住所を明らかにさせ提示された免許証、身分証明書等との齟齬がないか確認する、複数の免許証、身分証明書等の提示を求めるとともに、適宜口頭で質問を行う等の方法により本人であることの確認を慎重に行うものとする。
(4)
支援対象者以外の者から住民票の写し等の交付の請求があった場合は、(3)に準じて本人確認をより厳格に行う。また、より具体的な請求理由、利用目的等(住民票等のどの部分をどのような目的に利用するか程度の記載があることを要する。)を明らかにするものとする。
(5)
閲覧の請求があった場合は、住民基本台帳法第11条第1項及び第2項、第11条の2第1項及び第2項に規定する住民基本台帳の一部の写しから支援対象者又は同一の住所を有する者に係る記載を削除したものを閲覧に供するものとする。
2
支援対象者及び第3条第5項の規定による同一住所者が記載されている選挙人名簿の閲覧についても同様の措置が円滑に講じられるよう、選挙管理委員会に必要な情報の提供を行い連携に努めることとする。また、国民健康保険事務、後期高齢者医療保険事務、介護保険業務、上下水道料金関連業務、保育所入所事務、公費医療等各事務についても同様の措置が円滑に講じられるよう、町内関係部署に必要な情報の提供を行い連携に努めることとする。
(支援措置の期間)
第7条
支援措置は、第5条の規定により実施を決定した日から起算して1年間実施するものとする。
[
第5条
]
2
支援対象者から支援措置の期間終了の日の1月前から住民基本台帳事務における支援措置申出書により支援措置の延長の申出を受けるものとし、当該申出があった場合は第4条の規定により処理をする。
[
第4条
]
3
前項の申出を受けたときは、第5条に規定する決定を行うものとする。
[
第5条
]
4
支援対象者が支援措置の期間終了前に転出等により日南町から住所が除かれた場合においても、残りの支援措置の期間についてその除かれた住所に係る支援措置を継続するものとする。
5
第5条第2項の申出をしていた支援対象者について、支援措置決定後に氏名、住所、氏名その他住民基本台帳事務における支援措置申出書の記載内容に変更があった場合は、その旨を当該他の市区町村の長に通知するものとする。
[
第5条第2項
]
(支援措置の終了)
第8条
次の各号のいずれかに該当した場合は、支援措置を終了するものとする。
(1)
支援対象者から住民基本台帳事務における支援措置解除申出書(様式第3号)の提出があった場合。
この場合において、第3条第3項に定める本人確認を行うものとする。
[
第3条第3項
]
(2)
第5条の規定による決定をした日から起算して1年を経過し、被害者から延長の申出がなかった場合。
[
第5条
]
(3)
その他支援の必要性がなくなったと町長が認めた場合。
2
第3条第5項の規定による同一住所者に対する支援措置は、支援対象者への支援が終了したときに同時に終了するものとする。
3
支援措置の終了を決定した場合は、住民基本台帳事務における支援措置終了通知書(様式第4号)によって支援対象者に通知するものとする。
(支援措置責任者)
第9条
支援措置に関する措置の決定や交付等の決定、情報の管理・共有等の事務手続きを適切に実施するため、支援措置責任者を置く。支援措置責任者は住民基本台帳担当課長をもって充てる。
ただし、緊急性を要する事務について、住民基本台帳担当課長が不在の場合に限り、住民基本台帳担当課総括室長が代決することができる。
2
実務担当者は、第5条、第6条、第8条の事務を行うとき、支援措置責任者の確認及び指導を受けて行うものとする。その際、誰が確認を行ったか、事務処理等が適正に行われているか確認したことを被害者支援事務に関するチェックリスト(様式第5号)に記録する。
[
第5条
] [
第6条
] [
第8条
]
(その他)
第10条
この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附 則
この要綱は、公布の日から施行する。
附 則(令和6年9月10日要綱第15号の1)
この要綱は、令和6年12月2日から施行する。
様式第1号(第3条関係)
住民基本台帳事務における支援措置申出書
様式第2号(第5条関係)
支援決定(却下)通知書
様式第3号(第8条関係)
住民基本台帳事務における支援措置解除申出書
様式第4号(第8条関係)
住民基本台帳事務における支援措置終了通知書
様式第5号(第9条関係)
被害者支援事務に関するチェックリスト