○日南町再生可能エネルギー発電事業基金条例
(平成26年12月16日なし第17号)
改正
令和5年3月24日条例第2号
(目的)
第1条
この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第241条の規定に基づき、日南町再生可能エネルギー発電事業基金の設置及び管理に関する事項を定めることを目的とする。
(設置)
第2条
再生可能エネルギー発電事業の導入、運営、発電施設の解体・撤去、調査研究及び普及等に充てるため、日南町再生可能エネルギー発電事業基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第3条
基金として積み立てる額は、当該年度の定める額とする。
(管理)
第4条
基金に属する現金は、金融機関への預金その他の最も確実かつ有利な方法によりこれを保管しなければならない。
2
基金に属する現金は、必要に応じ、最も有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の整理)
第5条
基金の運用から生ずる収益は、再生可能エネルギー発電事業特別会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。
(繰替運用)
第6条
町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(処分)
第7条
基金は、第2条に定める再生可能エネルギー発電事業の導入、運営、発電施設の解体・撤去、調査研究及び普及等の財源に充当するため必要があるときは、その一部又は全部を処分することができる。
[
第2条
]
(委任)
第8条
この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が定める。附 則
附 則
(施行期日)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(令和5年3月24日条例第2号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。