○日南町担い手への農地集積推進事業費補助金交付要綱
(平成25年12月20日要綱第15号)
(趣 旨)
第1条
この要綱は、日南町補助金等交付規則(昭和45年7月1日規則第22号。以下「規 則」という。)第4条の規定に基づき、日南町担い手への農地集積推進事業費補助金(以下「本補助金」という。)の交付について、規則に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
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日南町補助金等交付規則(昭和45年7月1日規則第22号。以下「規 則」という。)第4条
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(交付目的)
第2条
本補助金は、地域の中心となる経営体への農地集積に必要な取組や農地の受け手となる経営体が面的集積(連担化)するための利用権取得を支援することにより、農業の競争力・体質強化を図り、持続可能な農業を実現することを目的として交付する。
(補助金の交付)
第3条
町は、前条の目的の達成に資するため、担い手への農地集積推進事業実施要綱(平成25年5月16日付25経営第432号農林水産事務次官依命通知。以下「国実施要綱」という。)及び農業経営対策事業費補助金等交付要綱(平成12年4月1日付12構改B第350号農林水産事務次官依命通知。以下「国交付要綱」という。)に基づく、別表の第1欄に掲げる事業(以下「対象事業」という。)を行う経営体に対し、予算の範囲内で本補助金を交付する。
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別表
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2
本補助金の額は、別表の第1欄に掲げる1及び2の事業について、人・農地プランに位置付けられた地域の中心となる経営体への農地集積や分散化した農地の連担化に協力する者(国実施要綱の別記1の第13の1の(3)のアの(ア)又はイの(ア)に規定する交付対象者をいう。以下「交付対象者」という。)に、国実施要綱の第2の2に基づき、別表の第2欄に掲げる経営転換協力金又は分散錯圃解消協力金(以下「協力金」という。)を、国実施要綱の別記1の第13の(3)のアの(イ)又はイの(イ)の交付要件に該当するそれぞれの面積に応じて、同表第3欄に定めるそれぞれの交付単価に基づいて算定した額を交付する。
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別表
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別表
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(交付申請の時期等)
第4条
本補助金の交付申請は、町長が別に定める日までに行われなければならない。
2
規則第5条に規定する申請書に添付すべき同条第1号及び第2号に掲げる書類は、様式第1号によるものとする。
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第5条
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(交付決定の時期等)
第5条
本補助金の交付決定は、交付申請を受けた日から起算して、町長がその財源に充当する県補助金の交付を申請してから当該県補助金の交付決定を受けるまでの日数に、原則として30日を加えた日数が経過する日までの間に行うものとする。
2
本補助金の交付決定通知は、様式第2号によるものとする。
(承認を要しない変更)
第6条
規則第11条第1項に規定する町長の定める軽微な変更は、別表の第4欄に掲げるもの以外の変更とする。
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別表
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(実績報告の時期等)
第7条
規則第18条に規定する実績報告は補助事業等の完了又は中止若しくは廃止の日から30日を経過する日又は、本補助金の交付決定を受けた日が属する年度の末日のいずれか早い日とする。
2
規則第18条の報告書に添付すべき書類は、様式第1号によるものとする。
(雑 則)
第8条
この要綱に定めるもののほか、本補助金の交付について必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この要綱は、平成25年12月20日から施行し、平成25年度事業から適用する。
様式第1号(第4条、第7条関係)
様式第2号(第5条関係)
別表