○日南町保育所の保育料の特例に関する規則
(平成26年3月31日規則第5号)
改正
平成28年8月10日規則第15号
平成29年3月31日規則第5号
(目的)
第1条
この規則は、子どもを生み育てることの環境づくりを推進するため、保育料の保護者負担を軽減することで、少子化対策を図り、より一層保育園を利用しやすくする環境を整備することを目的とする。
(保育料の額の特例)
第2条
日南町保育所の管理運営に関する規則(昭和45年日南町規則第28号。以下「規則」という。)第7条第1項及び第2項の規定にかかわらず、生計を一にする世帯で扶養の事実のある児童の保育料は「保育料徴収基準額表」の10分の10を減免した額とする。
[
日南町保育所の管理運営に関する規則(昭和45年日南町規則第28号。以下「規則」という。)第7条第1項
] [
第2項
]
附 則
(施行期日)
1
この規則は平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2
この規則の施行前において改正前の規定によって納付した又は納付すべきであった保育料については、なお従前の例による。
附 則(平成28年8月10日規則第15号)
(施行期日)
1
この規則は、公布の日から施行し、改正後の日南町保育所の保育料の特例に関する規則の規定は、平成28年4月1日から適用する。
(経過措置)
2
この規則の施行前において改正前の規定によって納付した又は納付すべきであった保育料については、なお従前の例による。
附 則(平成29年3月31日規則第5号)
(施行期日)
1
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
(経過措置)
2
この規則の施行前において改正前の規定によって納付した又は納付すべきであった保育料については、なお従前の例による。
別紙(第2条関係)