○日南町障害者日中一時支援事業実施要綱
(平成25年8月12日要綱第13号)
改正
平成26年1月17日要綱第2号
平成26年3月1日要綱第3号
平成31年4月29日要綱第15号
令和2年10月1日要綱第16号の1
(目的)
第1条
日南町障害者日中一時支援事業(以下「事業」という。)は、障害者(児)(以下「障害者等」という。)の日中における活動の場を確保し、障害者等の家族の就労支援及び障害者等を日常的に介護している家族の一時的な休息を目的とする。
(対象者)
第2条
この事業の対象者は、日南町(以下、「町」という。)が援護を実施する障害者等で、日中において一時的に見守り等の支援が必要であって、かつ、次の各号のいずれかに該当する在宅の障害者等とする。
(1)
身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により、身体障害者手帳の交付を受けている者(児)
(2)
療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号厚生事務次官通知)に基づく療養手帳の交付を受けている者(児)又は児童相談所等において知的障害と判断された者(児)若しくは医師により知的障害と診断された者(児)
(3)
精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により、精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者(児)
(4)
障害者総合支援法に係る障害福祉サービス受給者証を現に所持している者(児)
2
前項の規定にかかわらず、障害を有することを証明できる書類を有し、町長が特に必要と認める者(児)は、この事業の対象者とすることができる。
(事業の内容)
第3条
この事業の内容は、次に掲げるものとする。
(1)
単独型 対象者のニーズ及び身体の状況に応じ、機能訓練、日常動作訓練、創作活動、入浴サービスを提供する。
(2)
日中受入型 一時預かり・見守り、入浴サービスを提供する。
2
前項のサービスには、送迎サービス、給食サービスを含むことができる。
(事業の実施)
第4条
実施主体は町とし、町長がこの事業の全部又は一部を適切な事業運営を行うことが出来ると認める事業者がこの事業を実施する。
(事業者の登録)
第5条
町は、この事業を行う事業者について、登録を行う。登録は次の手続きにより行われるものとする。
(1)
この事業を実施しようとする者は、事業の実施にあたっては、日南町障害者日中一時支援事業者登録申請書(様式第1号)により、町長に対して申請を行うものとする。
(2)
町長は、前項の申請をした者が、障害者等にサービスを適切に提供できると認めた時は、日南町障害者日中一時支援事業者登録決定通知書(様式第2号)を通知し、事業者として登録するものとする。
(3)
前項により登録された事業者(以下「登録事業者」とする。)は、事業内容等を変更する場合又は事業を廃止する場合には、日南町障害者日中一時支援事業者登録変更(廃止)申請書(様式第3号)により町長の承認を受けるものとする。
(4)
町長は、前項の変更(廃止)申請に対し、日南町障害者日中一時支援事業者登録変更(廃止)決定通知書(様式第4号)を登録事業者に通知し、登録事項を変更又は廃止するものとする。
(登録の条件)
第6条
登録事業者については、鳥取県よりデイサービス又は短期入所及び自立訓練の指定を受けた指定障害福祉サービス事業者とする。
ただし、町長が特別に認める場合はこの限りではない。また登録に関しては、「日南町障害者日中一時支援事業サービス事業者の登録に関する基準」(別紙1)に定めるところとする。
(登録の取り消し)
第7条
町長は、登録事業者からの請求に不正があったとき、又は調査の要求に応じないときには、登録を取り消すことができる。
(利用申請及び利用決定)
第8条
本事業を利用しようとする障害者等(以下「申請者」という。)は、日南町障害者日中一時支援事業費支給申請書(様式第5号)を町長に提出するものとする。
2
町長は前項の規定による申請を受理し、利用の可否を決定したときは日南町障害者日中一時支援事業費支給決定(却下)通知書(様式第6号)により通知するものとする。
3
前項の規定による利用決定の認定期間は、決定を行った日から起算して、最初に到達する6月30日までとし、利用者が期間終了後も引き続き利用しようとする時は、第1項に規定する申請をおこなわなければならない。
(利用の方法)
第9条
利用者は、サービスの提供を受けようとするときは、決定通知書をサービス提供事業者に提示し、サービスの提供を受けるものとする。
(支援給付費)
第10条
支援事業費の額は、サービスに通常要する費用として別紙2に定める日中一時支援事業サービス基準額により算定した費用の額(その額が現に当該事業に係るサービスに要した費用の額を超えるときは、当該現に事業に係るサービスに要した費用の額)の100分の90に相当する額とする。
2
前項の規定にかかわらず、利用者が同一の月に受けた事業に係るサービスに要した費用の額の合計額から、同項の規定により算定された当該同一の月における当該事業に係る支援給付費の合計額を控除して得た額が、次条で定める額(以下「負担上限額」という。)を超えるときは、同項の規定にかかわらず、当該同一の月における当該事業に係る支援給付費の額は負担上限月額を控除して得た額とする。
3
利用者が事業を利用したときは、町は、当該利用者が当該事業に係るサービスを提供した事業者に支払うべき当該事業に係るサービスに要した費用について、支援給付費として当該利用者に支給すべき額の限度において、当該利用者に代わり当該事業者に支払う事ができる。
4
前項の規定による支払いがあったときは、利用者に対し支援給付費の支給があったものとみなす。
(負担上限月額)
第11条
利用者は、当該事業に要した経費から、給付費の額を控除した額をサービス提供業者に支払うものとする。
2
利用者が同一の月に受けた実施事業に係るサービスに要した費用の額と障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第6条の規定による自立支援給付の各事業に係るサービスに要した費用の額との合計額から、同項の規定により算出された当該同一の月における地域生活支援給付費の額と法第29条第3項の規定による介護給付費又は訓練等給付費との合計額を控除して得た額が、以下の各号に掲げる金額を超えるときは、前条第1項の規定に関わらず、以下の各号に掲げる障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に規定する月額上限額とする。
(1)
生活保護世帯 (0円)
(2)
利用者が市町村民税非課税世帯に属し、利用者(児の場合は扶養義務者)の前年(事業を利用した月が1月から6月までの場合にあっては、前々年度とする。)の収入が80万円以下の者 (1万5千円)
(3)
利用者が市町村民税非課税世帯に属し、前項(2)に該当しないもの (2万4千6百円)
(4)
第1号から第3号までに該当しない者 (3万7千2百円)
(支援給付費の請求)
第12条
事業者は、サービスを提供した月の翌月10日までに、日南町障害者日中一時支援事業費対象者利用者負担額一覧表(様式第7号)を提出し、町の確認後、日南町障害者日中一時支援事業費請求書(様式第8号)、日南町障害者日中一時支援事業費利用明細書(様式第9号)、日南町障害者日中一時支援事業サービス提供実績記録票(様式第10号)を提出するものとする。
2
事業者は、前項の一覧表(様式第7号)について、利用者が他のサービスで月額上限を超えていることがわかっている場合等は、省略することができる。
3
町長は、審査の結果、請求内容が適正と認められた場合、サービスを提供した月の翌々月末日までに、支給すべき支援給付費を事業者に支払うものとする。
(その他)
第13条
この要綱に定めるもののほか、事業の実施に必要な事項は町長が別に定める。
附 則
この要綱は、平成25年9月1日から施行する。
附 則(平成26年1月17日要綱第2号)
この要綱は、平成26年2月1日から施行する。
附 則(平成26年3月1日要綱第3号)
この要綱は、平成26年3月1日から施行する。
附 則(平成31年4月29日要綱第15号)
この要綱は、令和元年5月1日から施行する。
附 則(令和2年10月1日要綱第16号の1)
この要綱は、令和2年10月1日から施行する。
別紙1
日南町障害者日中一時支援事業サービス事業者の登録に関する基準
別紙2
日中一時支援事業サービス基準額
様式第1号(第5条関係)
様式第2号(第5条関係)
様式第3号(第5条関係)
様式第4号(第5条関係)
様式第5号(第8条関係)
様式第6号(第8条関係)
様式第7号~第10号(第12条関係)
様式第7号
様式第8号
様式第9号
様式第10号